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生活保護の友人が、窃盗をしてしまい罰金を課せられたのですが、私にお金を貸して欲しいといわれたのですが貸したら何か罪にとわれますか?

A 回答 (5件)

もちろん問われますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/30 20:46

貸さない方が良いです。


上げるつもりなら良いですが・・・

あまりいい友人では無いですね。
貴方も似たような波動の中に存在していると言う事ですかね

この事をお釈迦さんは
以下のように言っています。

すべてがあなたにちょうどいい
今のあなたに今の夫がちょうどいい
今のあなたに今の妻がちょうどいい
今のあなたに今の子どもがちょうどいい
今のあなたに今の親がちょうどいい
今のあなたに今の兄弟がちょうどいい
今のあなたに今の友人がちょうどいい
今のあなたに今の仕事がちょうどいい
死ぬ日もあなたにちょうどいい
すべてがあなたにちょうどいい

過去を知りたければ、自分の現在の人生を見なさい
未来を知りたければ、自分の現在を見なさい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/30 20:46

ナマポの人にお金を貸してはいけません。


役所の担当部署に相談するように伝えましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/30 11:36

貸して罪に問われるかという質問だけで答えるなら、無いと言える。



ただ、返えしてもらえるかは別、そもそも窃盗の罰金を貸してくれということ自体が根本的に間違っているのであって、間違いに気づかない(正せない)であろう友人?との関係は、むしろ貸さないことが正しい付き合い方と言える。
そのことで友人が離れていくならその方が都合がいい。

決して情にほだされ貸してしまわないこと。
反省もせず、いずれまた平気な顔して借金を頼まれることは間違いない。
毅然と、そんな罰金なんかのために貸せないと断るべき。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/30 11:37

罪には問われないけど貸したらどうせそのお金は返ってこないよ。


でもそうなると贈与って扱いになるからナマポの不正受給になる可能性がある。収入を申告しなかったってことですね。
そんなわけで金貸して逆恨みされる危険はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/30 11:37

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