プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近NHKのキックバックの事件で、
元NHKが逮捕されているのをニュースで見て
不安になっています。

私は、個人事業主なんですが・・・

仮に当社をA社
取引先をB社
B社に勤める従業員C
とします。

CはA社に仕事を発注する。
A社はB社に12万円の請求をする。
(本来10万円なんですが・・・)
A社はCに2万円をキックバックする。

これって、B社の従業員Cは
完全に自分の勤める会社に損害を与えてますよね?

同様にA社も損害を与えていることになりますよね?

A社、Cのそれぞれの罪は何になるのでしょうか?

できれば、こんなことは辞めたいのですが・・・
とても重い罪なら、今後はきっぱりと断るつもりです。

A 回答 (1件)

詐欺罪だと懲役10年以下、背任だと懲役5年以下または50万円以下の罰金です。

よって、いずれの罪になるかにより処罰に軽重が出るので大問題です。

以下の考えを一つの参考としてください。
(1)背任罪は、言ってみれば社内での「事務処理者」たる地位を利用して本人(会社)に損害を与える罪です。(2)詐欺罪は、相手方を欺罔し錯誤に陥れ、その状態で財産的処分行為をさせる罪です。(3)事務処理者というのは、ある程度裁量的権限を持っている人でなければなりません。取引での裁量的権限を持っている者が犯す罪です。

以上を前提に、詐欺罪になるか、背任罪になるかは、その話をCかB社のどちらが先に持ちかけたかにより違ってきます。B社から計画をもちかけ、A社をだまし、その中でCにキックバックを与えるという筋であれば、詐欺罪の共同正犯として処罰されます。

これに対して、Cが計画を練って、B社にもちかけB社がその話にのって犯罪を遂行したのであれば、背任罪の共同正犯(但し、Cの地位がある程度の裁量的権限を有している場合です)と考えられます。

B社を共同正犯と幇助犯のいずれかという問題もありますが、行為の客観面の重要性、つまり請求書発送して初めて犯行が遂行出来るという点から、実行行為の分担ありですから、たんなる幇助ではないです。

よつて、いずれが切り出した犯行かで罪名が異なってくると思いますが、ばれたらやばいので正したほうがいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「仕事をあげるから」と言って、
その見返りに金銭を渡す。
こういったことは、ダメだとはわかっていても
世間ではよくある話ですよね

仕事をもらう側からすれば、
断れない悲しい事情です(涙)

最近では、水増し請求どころか、
架空の請求を出して、
その分をすべてCに渡すといったことまで・・・

今は、知人の名前を借りて、
Cに渡している分を、知人に対する給料としてるんですが・・・

金額が多くなると、知人にも迷惑がかかるのではないかと心配です。

なんとか、こういった悪戯を排除できるように
頑張ります。

お礼日時:2004/12/05 12:00

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