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社協のコロナ小口資金貸付と、そうではない
生活のための小口資金貸付違いはなんですか?


生活保護に今なってるんですが、生活保護前の話で、生活の為の小口資金社協から借りており10万残り8万
何度も言ったんですが、相手にしてもらえずしかも、○○さんは、コロナの免除出来ませんと言われ、
生活保護のことも言いましたが、生活保護の中から、支払いして下さいと、言う社協。
コロナの小口資金ではないと免除は、出来ないんでしょうか

A 回答 (1件)

緊急小口資金は、国の生活福祉資金貸付制度(生活困窮者自立支援法)を根拠にしています。


つまり、生活福祉資金の1つに緊急小口資金があるよ、ということです。

制度は、都道府県社会福祉協議会が実施します。
ただし、手続窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

本則(コロナによるものではない、本来の制度)とコロナ特例とで、内容が全く違います(対象となる範囲が特に違います。)。

● 生活福祉資金貸付制度(本則)<償還免除はありません>
【対象になる範囲】
・ 低所得者世帯 ‥‥ 世帯の全員が市町村民税非課税である世帯
・ 障害者世帯 ‥‥ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを受けた人がいる世帯
・高齢者世帯 ‥‥ 65歳以上の高齢者のいる世帯
【上限】
・ 緊急小口資金は10万円

● 生活福祉資金貸付制度(コロナ特例)<償還免除の特例があります>
【対象になる範囲】
・ 世帯の中に、新型コロナウイルス感染症にかかった人がいる
・ 世帯の中に、新型コロナウィルス感染症の疑いがある症状の人がいる
・ 世帯の中に要介護者(注:介護保険)がいる
・ 世帯のメンバーが4人以上
・ 学校が臨時休業になったために、働く親が子の面倒を見なければならない
・ 職場の休業で収入減になってしまったとき
【上限】
・ 緊急小口資金は20万円

あなたの場合は「本則」のほうを受けています。
低所得世帯ないし生活保護受給者、ということでです。
償還免除はされない(つまり、生活保護費の中から返済しないといけない)ので、あなたが考えているような「免除」にはなりません。
新型コロナウイルス感染症にかかっているわけでもないので「コロナ特例」の対象でもありません。

したがって、答えは1つ。「免除」(償還免除)はできません。
社会福祉協議会で言われたとおりです。相手にされるわけがありません。
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