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大学生が犯罪で捕まると、=前科になるのでしょうか
退学になり就職活動に影響する認識です。
一方、中学生や高校生は歳により異なるようです。
=前科にはならないのでしょうか。
友人や親のお金を盗んだとか窃盗や非行行為がある場合、どうなるのでしょうか。

保護処分という言葉を聞きますが、罪に当たる事が前科にはならないという形でしょうか。

追記
仮に法に触れる事やその他ひどい事をしてそれが公になっていない場合、遡って処罰される規定はあるのでしょうか。

A 回答 (5件)

逮捕はあくまでも身柄を抑えて捜査をする手段であり


有罪とは違うという原則は理解してますか?

中高生であっても状況次第で保護施設で暮らすことになったり
(保護施設内の学校で学ぶとか)すれば、その後の生活は苦労がある

>法に触れる事やその他ひどい事をしてそれが公になっていない場合、遡って処罰される規定はあるのでしょうか。

時効という考え方がある
一定の期間で犯人が判明して逮捕起訴~の処分が行われない場合
それ以降に事実が判明してもその犯罪による処罰は行う事が出来ない
但し、刑事ではなく民事という裁判で損害賠償などは発生しうる
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捕まってもそれだけで前科にはなりません。

前科になるかどうかは犯罪の内容や被害者がいるなら被害者相手と示談できているかどうかなどに関わりますね。送致されて起訴されれば前科になると思ったほうがいいです。
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大学生が犯罪で捕まると、=前科になるのでしょうか


  ↑
1,逮捕されただけでは前科にはなりません。
 起訴され有罪判決が確定して、始めて前科に
 なります。

2,未成年は少年法が適用されるので通常は
 前科にはなりません。
 20歳未満の未成年は、
 刑事事件を起こすと少年法が適用されます。




仮に法に触れる事やその他ひどい事をしてそれが公になっていない場合、
遡って処罰される規定はあるのでしょうか。
 ↑
時効が完成していなければ、
処罰される可能性はあります。
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民法の成年年齢が引き下げられましたが、犯罪に関しては18歳~19歳までは


『特定少年』として現時点は前科扱いではありません。
グレーゾーンではありますが犯罪レベルにやいつ改定されるかわからない状況です。
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