宗教がお金を集めるとき、寄付金として信者にお願いをして集めます。
しかし強制的に何かの理由をつけて、お金を巻き上げることは、どのような罪になるのでしょうか?
信者の善意の寄付ではなく、強制して取られる罪を知りたいのです。
たとえば、おまえはお金に執着があるから100万円だしてその心を
あらためなさい。そうすれあなたを幸せになり、神様も褒めて
くだされ、奇跡を見せてくれるでしょう。などです。
宗教は企業ではありませんから、物を売ってお金を手に入れません。
だからこのような強制的にお金を取得した場合の罪を教えてほしいと思います。
宗教についての法律に詳しくないので、よろしくお願い致します。
詐欺罪はどのようなものなのかわかります。
強要罪もわかります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)における害悪の告知は,告知者又は第三者によりその発生を左右できる害悪であることが必要です。
たとえば,「○○の警察官は人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。人民政府ができるのは近い将来である」と申し向けても,右害悪は告知者又は告知者の支配する第三者を通じて実現可能なものとはいえず,脅迫罪の害悪の告知には当たらないとされます(広島高裁松江支部昭和25年7月3日判決)。
本件において「おまえはお金に執着があるから100万円だしてその心をあらためなさい。そうすればあなたは幸せになり、神様も褒めてくだされ、奇跡を見せてくれるでしょう」と申し向けた場合でも,「神様も褒めてくだされ、奇跡を見せてくれるでしょう」とは,本来,告知者等により左右できることではないので,脅迫罪・強要罪の要件である害悪の告知には当たらないでしょう。
これに対し,詐欺罪(刑法246条)の「欺」く行為においては,欺罔された者が財産的処分に至るような錯誤を生じさせるものであれば,「欺」く行為に当たります。
たいていの宗教は,信者に対して大なり小なり,「寄付をすることでご利益がある」あるいは「寄付をしないことで不幸がある」ということが申し向けられており,それをすべて処罰すべきとは思いませんが,もともと寄付する意思のない本人を執拗に欺き,よって錯誤に陥らせて多額の金員を寄付させることは,詐欺罪を構成する可能性があるでしょう。
詳しい説明ありがとうございます。
「もともと寄付する意思のない本人を執拗に欺き,よって錯誤に陥らせて多額の金員を寄付させることは,詐欺罪を構成する可能性があるでしょう。」
この意見は参考になりました。しかしいろんな方のいろんな意見があって、法律っていろいろな解釈があるんですね。
困った宗教団体があるので、いろいろ勉強してやっつけたいと思います。
もっといろいろ聞いてみたいですね。
No.5
- 回答日時:
>詐欺罪はどのようなものなのかわかります。
とありましたので、あえて述べる必要はないと思いますが、
組織的霊感商法のように欺罔するためのマニュアル書に「『おまえはお金に執着があるから100万円だしてその心をあらためなさい。そうすれあなたを幸せになり、神様も褒めてくだされ、奇跡を見せてくれるでしょう』と欺け。」とあれば詐欺罪を立件することは可能かもしれません。
しかし、欺く気はさらさら無く本気で、信念を持っての執拗ならば、財産的処分に至るような錯誤を生じさせるものであっても宗教行為と見做され、詐欺罪を立証することは困難かと思われます。もちろん、民法上の錯誤を主張することは可能でしょう。
私は一般人ですから当てになりませんが。
No.3
- 回答日時:
すべてケースバイケースの判断になるので、簡単に罪になる、ならないということはできません。
ご質問のようなケースでは、一回だけのことなら、本人の自由意志によるものとして、まず罪になることはないでしょう。また、宗教的な信念を持って(その宗教に帰依して)100万円を出した場合も罪にはならないでしょう。
問題は、本人が拒否しているのに、何度も何度もお金を出すよう詰め寄って、例えば暴力を振るわれる可能性などの恐れを抱かせて無理やりお金を出させたような場合には、強要罪、場合によっては脅迫罪が成立するでしょう。
また、バチがあたる、などといって、実際に裏工作をして悪いことを起こしたり(知り合いを怪我させたり火事を起こすなど)して信じさせた場合には詐欺罪が成立する余地もあるでしょう。もちろんそのために行った暴行なども別途犯罪になります。
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