
夫の不倫相手へ慰謝料請求したところ、「ずっと独身だと聞いていた、将来を真剣に考えていたのに騙された自分も被害者だ」的な返答で、夫に対して慰謝料?損害賠償?請求するそうです。
夫45歳・相手39歳(バツ1シングルマザー)、交際期間約2年
ということを考えると、「どこかで気付けただろう!」と思ってしまいます。
おそらく夫は必死こいて独身を装っていて、本当に知らなかったっぽいですし、夫がクズなのは認めます。
だけど、一度も家に呼んでもらえない、電話にすぐ出ない、等々怪しい点はあったのに目をそらしていただけでは?
そんな中で約2年楽しんで、一方的に被害者ヅラして自分だけお金受け取って終わり?
知らないうちにとはいえ加害者になっていたのに、なんの謝罪もないの?
とモヤモヤしています。
不貞の証拠はばっちりあったんですが、『既婚と知っていた(知り得たであろう)証拠』がないので、担当の弁護士さんも訴訟になっても難しい。。という考えっぽいです。
夫がクズ男だったら妻はこれ以上は泣き寝入りするしかないのでしょうか。。。
どうしようもないものですか??
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
相手の故意、すくなくとも過失を
立証することが必要です。
諸般の事情から、知らないことにつき
過失があった。
これがダメなら、相手に請求するのは
無理です。
夫さんには請求出来ます。
No.9
- 回答日時:
あなたが相談されている弁護士、あなたのような案件をやったことが無い弁護士だと思います。
弁護士は色々な弁護士がいます。法律の机上論だけは確かでも実務能力に欠ける弁護士等々色々です。1人の弁護士の意見で納得するのは権利の放棄に繋がります。もったいないと思います。弁護士への依頼は止めて、調停で損害賠償(慰謝料)請求をされることをお勧めします。あなたが慰謝料請求されたのはどの様な方法でされましたか。相手からの返事は、お書きになっているとおりの返事が返ってくることを想定済みで請求しましたか。その対策を済ませて請求しましたか。素人が考えてもご質問の文書に嘘がなければ簡単に慰謝料を請求し支払って貰えるご相談案件です。
そのとっかかりは、民法709条にある「不法行為法」です。この法文を解釈すれば素人でも請求して支払って貰えることが分かります。不法行為とは、簡単に言うと「他人に損害を与える違法な行為」のことです。条文にある、「故意」とは、わざとしたこと。知っていてしたこと、です。「過失」とは、「不注意」だったという事です。2年間という不倫の期間がどの様な意味を持つのかは常識の問題です。この時間的な流れをあなたの有利に活用する材料はいくらでもあるはずです。そして、45歳と39歳の男女です。
上記の法文だけでも充分請求して支払って貰えます。相手は、ご主人が妻帯者だとは知らなかった。と、言っているのでしょう。不倫の期間は2年間でしょう。相手の女性はバツイチで結婚生活の経験者なのでしょう。これだけでも突っ込みどころ、つまり相手の落ち度は充分すぎるほど、集めればあります。そして、あとは交渉の方法です。相手の住所氏名、仕事はお分かりなのでしょう。
再度あなたにお勧めします。調停を申し立てて慰謝料請求しましょう。費用は500万円の請求で3万円前後です。300万円の請求なら1万円少しです。役に立たない弁護士を断って、ナニクソという気持ちで調停を申し立てて頑張りましょう。そうしないと、あなた方家族は第三者によって崩壊の道を歩まされる事になる可能性があります。そうなると、あなたの人生は信じられるモノがなくなる危険性がはらんでいます。
相手の情報を今以上につかんでおくことをお勧めします。相手にお金が有る無しは関係ありませんので請求権だけは確保しておきます。その為に、相手の親兄弟の情報があると尚よしです。更に、調停を申し立てた日から、決着がつくまでの間、1日につき5000円程度の損害金も請求しましょう。(これはほぼ認められませんが相手へのプレッシャーです。)
以下の点についての具体的情報を整理しておくことをお勧めします。
※まず、あなたはご主人の不倫をいつどの様な事が切っ掛けで不倫の疑いを
持ちましたか。そして、何故調べたのですか。(これ大切です)
※不倫女性との交際は2年間という事ですが、どうしてそれが分かったので
すか。
※2年間の不倫期間、ご主人との生活に変化は見られましたか。又、ご主人
との夫婦生活(性の関係)は、不倫が始まる2年前と変わりがありました
か、変わりは無かったですか。
※ご主人が不倫を働いていた期間、ご主人の帰宅に変化がありましたか。
又、ご主人はあなたが作った夕飯を食べていましたか。
※あなた方ご夫婦の間に子どもさんはいらっしゃいますか。
※あなた方ご夫婦の結婚期間は何年になりますか。
※不倫の証拠は、どの様なものですか。
上記の情報は、あなたの権利侵害を受けた資料づくりに役立ちます。
最後に、あなた方ご夫婦は、ご主人の不倫を理由に離婚をする気持ちがあっても、その返事はしないことです。いずれ離婚になっても、先に不倫相手女性との話に決着を付けた後にした方がいいです。離婚しますか、ときかれても「夫婦として長年暮らしてきたので、色々整理するのに時間も必要です。」と、言うのが正解なのです。そういう事で夫婦間の再構築も可能です。そして、離婚の選択になってもご主人からの慰謝料の額も高額になります。
取り急ぎで思うままに書きました。文書がおかしいところもあるかも知れませんが、あなたの方で理解の程よろしくお願い致します。
No.8
- 回答日時:
あなたが「既婚であることを知っていた」という証拠をあげればいいです。
弁護士が難しいというなら、あなたが独自に立証するしかありません。
一般的には難しいと思いますし、これを泣き寝入りとは言いません。
No.7
- 回答日時:
弁護士さんが難しいと言うのだから難しいでしょう。
大体よく考えて下さい、彼女こそ一番の被害者ですよ。
あなた方は修復できるけど彼女には何も残らないのです。
子どもたちも懐いてお父さんと呼んでたかも知れません。
その親子が一番可哀想ですよ。
No.6
- 回答日時:
>「どこかで気付けただろう!」と思ってしまいます。
これは旦那の不倫を2年も気付かなかったあなたにも言えることなのではありませんか。
あるいは、「旦那は私に気付かれないように細心の注意を払って巧妙に不倫していた」というのであれば、そういう旦那なら相手女性が既婚に気付かないのも不思議はない、ともいえます。
自分は2年も気付かないのは置いといて、相手にばかり「気づけよ!」と押し付けるのは無理があります。
被害者意識が強過ぎて、現実を客観的に見ることができなくなっているのでしょう。
不倫相手もある意味において被害者です。
あなたにとっては加害者に見えるのかもしれませんが、本当の加害者はあなたの旦那です。
少しは冷静になって考えましょう。
正直、みっともないです。
No.5
- 回答日時:
弁護士が難しいというなら難しいでしょう。
夫が必死で騙していたのでしょう。
家に呼ばない理由は「親と同居している」などとごまかせます。
2人とも大人だから、結婚など考えない割り切った大人の関係だったかもしれません。
相手女性は独身男性と恋愛しているつもりだったのなら、騙された被害者です。
>一方的に被害者ヅラして自分だけお金受け取って終わり?
加害者はあなたの夫です。
夫を責めてください。
あなたも夫に慰謝料請求できるので請求してください。
慰謝料請求したからといって離婚しなければならないわけじゃないです。
夫があなたに謝罪して慰謝料をはらい、夫婦関係を修復するということもできます。
夫に自分がどれだけバカでクズだったかを自覚させてください。
No.4
- 回答日時:
不倫は原則として、連帯責任になりますので、貴方は夫と不倫相手を両方同時に訴えたら良いです。
不倫相手の不法行為がどの程度認められるかは分かりませんが、夫は完全にクロですから、夫から慰謝料は請求できます。2人に対して請求された慰謝料を、夫と不倫相手でどう分配して支払うかというのは、訴訟あるいは和解の過程で決まると思います。
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