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うちに彼氏が居候して1年間何度催促しても家賃の半分や光熱費などの生活費をくれないのですが、一人暮らしをしようとしているようです。
一人暮らしするお金があるなら今までの分の生活費をもらいたいのですが、彼氏のケータイを見たら浮気相手とのハメ撮りが出てきて私のほうのケータイに転送しました。
浮気相手とのハメ撮りを見せて浮気する金あるなら払えといったら脅迫罪になりますでしょうか?

A 回答 (4件)

勝手に他人の携帯からデータを盗むのは プライバシー侵害として 相手から慰謝料請求等される可能性がある。


金額としては およそ10万くらい。

婚約等していなければ 相手は何の契約関係もない ただの同居人だから 別れる慰謝料などは 質問者は請求できない。

スマホを勝手に見るのは刑法上の罪はないが 本人と偽ってスマホを操作し 質問者のスマホに情報を転送したことは 不正アクセス禁止法に触れる可能性がある。
3年以下の懲役 100万以下の罰金で これが一番危険。
質問者のスマホに転送ではなく 彼氏のスマホ画面を写真に撮ったとすべき。

基本相手は他人で 契約なく泊めていただけで それを許したのは契約者である質問者。
「金を払わないなら 死品を全て持って すぐに出ていけ」と言い 「出ていかないなら不退去罪だ 警察を呼ぶ」というのが良いと思う。
警察は痴話喧嘩と判断して 「まあ仲良く話を」とするだろうが 「もう一緒には住めない」と言えば 「君は出ていった方が良いよ」と彼氏に言うだろう。
その程度までかと。
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出て行ってもらったら、蹴っ飛ばししても。

脅迫罪にはなりませんね。逆にあなたが脅迫罪になります。

鍵を替えるなどをして入られないようにするか、とにかく言葉で出て行くように促してください。
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家賃の半分や光熱費もらったら、また彼氏はお金なくなり出ていけなくなるじゃん。


そんなのより、早く出ていってもらった方のが徳だよ。

勉強代だと思って諦めては?
言ってもお金出さないやつ、今後も先が見えてるよ。
あなたは都合のよいように見くびられてるようだけど…、
甲斐性なしの浮気野郎が好きなの?
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脅迫にならない!


そんな優しい性格だから馬鹿にされてだまされる!
なんとしても彼を陥れる計画を!!
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