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不倫、未遂脅迫罪について
不倫相手と別れてから3か月後「会いたい」とだけLINEが来ました。
私は独身女です。
それからちょっときつい言葉で返信をしてしまいました。
嘘つきふざけるな等。会いにきてくれたら信じると送りましたが既読にならず、それ以降連絡が取れなくなりました。
自分には未練がありました。
なんとかしたくて、SNS等色んな手段をとりコンタクトを取りました。
そっちから連絡してきといてそれはない。
奥さんに全部話すから。
こっちには失うものはない
自分の事ばかりしか考えないならこっちもそのつもりでやるからね。と送りました。
それからこちらが番号を変え、メールをし
ストーカー規制法違反にならないよう怖いので弁護士に頼んで書類を送ると連絡を入れたら連絡がとれました。
が脅しだと言われました。
向こうから連絡してきたのにこれは私の未遂脅迫罪になるのですか?
こんな証拠のやりとりだけじゃ脅迫罪になりませんよね?
むしろ向こうから連絡してきたから逆に騙されたということで訴えたいのですが
誹謗中傷やめてください。真面目な回答お待ちしてます

質問者からの補足コメント

  • 散々振り回されました。
    離婚してほしいと話したらわかったけど子供が小さいうちは無理だけど..と言われたり
    曖昧でした。
    最後は子供に罪悪感がうまれた等言われました。
    私は大好きだったので離婚の可能性は少ないと言われてこのまま頑張ってくれなかったら恨んでしまうと言いました。

      補足日時:2023/11/05 21:54
  • 私からの連絡は脅迫罪になりますか?

      補足日時:2023/11/05 21:57
  • 向こうから連絡してきといて
    向こうも向こうで悪いし...
    私の行動は脅迫罪になるのですか?

      補足日時:2023/11/05 21:59
  • 連絡しなかったら奥さんに言うからねと言ってしまいました。これは向こうから連絡をしてきて無視されてても脅迫罪になるのでしょうか..
    慌てています。よろしくお願いします

      補足日時:2023/11/05 22:01
  • web質問で弁護士に聞いたら
    害を加えることについて、告知がないので、
    脅迫罪にはならないでしょうと言われました
    良かったです♪

      補足日時:2023/11/06 21:51

A 回答 (10件)

>それからこちらが番号を変え、メールをしストーカー規制法違反に


>ならないよう怖いので弁護士に頼んで書類を送ると連絡を入れたら
>連絡がとれました。
第三者目線で見ると十分ストーカーです

番号を変えたのは前の番号では相手が対応しないのを理解してそれでもコンタクトを取ろうとした
つまりあなたがストーカーです

向こうは気軽にまたよろしくできると思って連絡してきたんでしょうが、ストーカーになった元セフレに恐れおののいてるかと思います
まぁイイ薬になったかと思います(少しは反省したんじゃないですかね?)
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奥さんに全部話すから。


こっちには失うものはない
自分の事ばかりしか考えないならこっちもそのつもりでやるからね。
と送りました。
 ↑
この部分、強要罪、もしくは脅迫罪になる可能性があります。
尚、未遂脅迫罪なんて犯罪はありません。
そもそも、脅迫罪に未遂はありません。



向こうから連絡してきたのにこれは
私の未遂脅迫罪になるのですか?
 ↑
向こうから連絡、なんてのは
関係ありません。



こんな証拠のやりとりだけじゃ脅迫罪になりませんよね?
  ↑
十分になり得ます。
ただ、この程度の痴話ケンカで
警察が動くかは疑問です。



むしろ向こうから連絡してきたから
逆に騙されたということで訴えたいのですが
 ↑
何を訴えるのですか。
損害、被害もないのに、訴えることなど
出来ません。
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●ストーカー規制法違反にならないよう怖いので弁護士に頼んで書類を送る


 と連絡を入れたら連絡がとれました。

 ↑、あなたの対応は、何の問題もありません。強迫にも何にもなりません。法律的には正常な対応です。相手は、只反論したいだけで脅迫未遂とか出鱈目なことを言っているに過ぎません。

あなたから訴えることも出来ないでしょう。ただ相手の行為に不安を感じるのなら、警察に相談しておくのも良いですし、弁護士に頼んで内容証明郵便を送っておくと安心できると思います。それでも相手が何だかんだ言ってきた場合は、損害賠償の請求は可能です。
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>これは向こうから連絡をしてきて


>無視されてても脅迫罪になるのでしょうか..

 脅迫罪になる!と書きましたが

 アナタが、現実を受け止められないなら
脅迫罪には、ならないと思い込めばいいだけです。

 あとは、不倫相手が、
警察に行くかどうかですので・・・・

 厳密には、「親告罪」ではないので
不倫相手が警察に言わなくても
警察は捜査可能です。

既に、相手に伝えてしまっているので
「矢は、放たれた!」状態です。
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合いたい。

返信。既読無視。、で終わっています。そこから貴方がコンタクトを取った。取らなきゃ終わっていたのに。
連絡を取りかまって貰おうとした。奧さんに話すから。、は、脅し。この文章が証拠。相手が検索すれば貴方が書いたのだと分かるから、恐喝の証拠として開示請求が出来る。
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>私からの連絡は脅迫罪になりますか?



 アナタからの連絡でなく
その内容が、相手の<生命・身体・自由・名誉・財産>に対し
害を加えると告知をすれば 脅迫罪ですよ

 なので、相手の配偶者に不倫を伝えるのは、
脅迫になります。
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確実に脅迫ですね。

未遂ではありません。
「〇〇をしなければ〇〇をする。」と恐怖心を抱かせてますからね。
金品を要求するだけじゃなく、相手の行動を制限したりコントロールする目的でも脅迫は成り立ちます。
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アナタが、相手に対して



 相手の<生命・身体・自由・名誉・財産>に対し
害を加えると告知をすれば 2年以下の
懲役もしくは30万円以下の罰金の罪に
問われる可能性はあります。

 例えば
生命(例:お前を殺してやる。)
身体(例:ボコボコにしてやる。)
財産(例:お前の家を燃やしてやる。)
名誉(例:ネットでばらまくぞ。)

「奥さんに全部話すから。」は、OUT!!


https://haruta-lo.com/column/types-of-adultery-t …
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相手が既婚者と知っていたなら訴えられるのは不倫した二人が相手の配偶者にです。


この場合あなたとその男に対して相手の奥さんにその権利があります。
あなたには訴える権利がありません。
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>こんな証拠のやりとりだけじゃ脅迫罪になりませんよね?


0とは言えない気がします
>むしろ向こうから連絡してきたから逆に騙されたということで訴えたいのですが
どのあたりが騙されたと?
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