No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法律上、できるかできないかと言えば、できます。
ただし、女性の欄が空欄の同意書と胎児のエコー写真だけが証拠では、裁判になった場合は勝ち目はないでしょう。
女性側が肉体関係を否定した場合、あるいは肉体関係はあったが既婚者であることは知らなかったと主張した場合には、既婚者であることを知った上で継続的に肉体関係を持っていたことを質問者が証明する必要がありますが、女性の欄が空欄の同意書と胎児のエコー写真でそれを証明するのは不可能です。
相手の女性が自主的に不倫を認めて慰謝料を払ってくれることを祈りながら請求する、という形になります。
ただ、浮気相手の女性は、妊娠・中絶したのであれば、おそらく自分も被害者だと思っているでしょうから、慰謝料請求までされたら逆ギレして何か報復を考えるかもしれませんね。慰謝料請求だけが報復手段ではありませんから、ご主人の職場に不倫→妊娠→中絶の経緯を訴えに行くとか、近所に言いふらすとか、何らかの方法を考える可能性があります。実際に自分が被害者であればよほどのことをしない限り名誉毀損にはなりませんから。
そうなると、質問者も離婚するつもりであれば構わないでしょうが、もし離婚はしないのであれば、結局は質問者自身にも影響が出ますから、損することになりますので、よく考えた上で覚悟を決めて慰謝料請求する必要があると思います。
なお、道義的な問題はおいておいて、あくまで法律論からお話ししますと、不倫関係における妊娠・中絶に関しては、先方(浮気相手)からご主人に対して慰謝料請求があったとしても、一切応じる必要はありません。裁判になっても認められることはありません。
No.7
- 回答日時:
浮気相手に慰藉料の請求はできます。
いつ別れたかによりますが文面から察するに3年は経っていないでしょう。(時効)
相手の住所氏名がわかっているなら、まず弁護士、行政書士などの専門家に頼んで文書を送りましょう。
相手が無視したら、調停を起す、手順としてはこんなところだと思いますが、訴訟になった場合、高額は望めないかもしれませんので、熟慮なさったほうがいいと思います。
No.4
- 回答日時:
どうしても気が治まらないので慰藉料を請求したいと
言うのであれば、あなたには何の落ち度もないのです
から、調停を起こすことは可能です。
今回の夫の不貞によって離婚に至らない場合は高額は
期待出来ません。
しかしながらあなたが希望する金額を請求して構いません。
支払われるか支払われないか、です。
不調に終わって裁判までと言うことになれば大変です
から、現実的な金額をお考え下さい。
慰藉料の請求は不貞の事実を知った日から3年が時効
ですので、それまでにやはり離婚ということになれば
金額も変わります。
浮気相手は最終的に自分自身で堕胎をしたのですから、
夫に対してそれによる慰藉料の請求は出来ません。
出産して認知・親権・養育費を主張出来たのに、それを
しなかったのですから、それで終わりです。
2人で悪いことをした責任は妻にのみ取るべきなのです。
No.3
- 回答日時:
相手に奥さんがいるのを知っていて、そいうい関係になったのであれば、独身だろうと、相手に旦那さんがいようと、不倫相手に慰謝料請求はできます。
知らないで付き合っていた場合は、請求は難しいと思いますので、そこを証明できるかですね。
普通、不倫の場合は、夫婦関係が破綻して離婚した場合は、両者に慰謝料請求をするようですが、、離婚せずに相手だけとなると、少額になると思いますので、弁護士に頼んだりすると、持ち出しになる可能性もあります。
No.2
- 回答日時:
できますよ。
しかし女性側の中絶に関する慰謝料をあなたのご主人に請求されたら払わなくてはなりません。
あなたがご主人と離婚したいならよいですが、したくないなら、相殺されて家計はトントンになるはず。
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