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離婚を前提に1ヶ月ほど前から娘を連れ、実家へ戻り夫と別居中です。

家庭裁判所へ調停の申し立てを行う予定です。

その際、財産分与はなし、慰謝料のみ請求を申し立てようと思っているのですが…実際、慰謝料請求が可能なのかを教えて頂きたいです。

離婚を決意した理由は、度重なる夫の嘘や言い訳により私が夫を信用できなくなってしまったことと、口論の際に夫が物に八つ当たりをし、わざと大きな音を立ててドアを明け閉めしたり、ため息をついたり、ダイニングテーブルのイスをドアに投げつけ、ドアに穴があきました。その傷は携帯で写真を撮ってあります。そのほか、こどもの前で私に対し、私の私物を投げつけたりもしました。

口論のたびに夫は「離婚をする」「今すぐ出ていく」と荷物をまとめ実家に帰っては、自分の気持ちが落ち着くと帰ってきて泣いて謝るの繰り返しでした。

別居に至った際も、明日荷物を取りに一度帰って出ていくと言い残し、翌朝まで自宅にいて仕事に行きました。私は精神的に耐えられなくなり、夫が仕事中に最低限の荷物をまとめ、娘と共に実家へ戻りました。それからは自分の生活費を振り込むようにとのメールがあっただけで他にやりとりはしていません。

会話などを録音したりはしていないので実際に証拠として残っているものは、ドアに穴があいた写真、夫が生活の管理をしていた時に来た、家賃支払の督促状、夫の携帯が未払いの為止まった際に私が支払に行ったときの委任状の写真(生活費や出産祝いなど全てパチンコに使っていました)、パチンコの為に夫が自身のお母さんからお金を借りていた時のやりとりのメール、以前、離婚の話になった際にどうしても別れたくないと言われ、今までの反省を夫自ら書いた念書などしかありません。

これでは慰謝料請求するには難しいでしょうか…
調停前に少しでも勉強しておきたいと思い、教えて頂きたいです。

A 回答 (7件)

慰謝料払ってもらえるほどの損害受けていますか?


彼から言わせば、妻としての役割をはたしていないと言い張ることだってしますよ。
ま、なによりお金がない人に請求したって仕方がないでしょうが。
家賃や携帯料金が滞るような人なんでしょう?

>生活費を振り込むようにメールがあったって、夫があなたに請求するの?
ちょっと意味不明です。
仕事をして稼いでいるのは夫であり、質問者さんは専業主婦?
(質問文が社会生活から遠ざかっている人特有の匂いがするので)
収入のすべてを差し押さえしているので、夫には自由になるお金がないから振り込めということ?
か、あなたが振り込んで欲しいと言ったということ?
だとすると、文章がおかしいです。

財産分与は請求したいところですけど、分与する財産なさそうですしね。
逆に、へたすると(あなたが働いていたりすると)あなたの財産を分けろということになるかもしれませんしね。

請求するとすれば、養育費でしょう。
なぜ、これについて一言も質問文に触れていないのでしょう。
もっとも、これも厳しいようで、きちんきちんと払えるような人はこのような事態で離婚に至らないでしょうしね。

仕事はしているようですが、低収入?それ以上に使ってしまうような人間と一緒にいても人生の無駄使いです。
もどれる実家があるなら戻り、あなたがフルで働いて子どもを育てていくべきでしょう。
出産祝いまでパチンコに使うなんて終わっていますね。
ちゃんとあなたが管理しておかなきゃだめじゃないですか。

携帯の未払い・・・カードや銀行口座の引き落としにしていないのですか?
毎回払っているの?口座の残高がゼロで引き落とせないってこと?
そこまで経済状態がひっ迫しているなら、夫婦ともに契約解除したらどうですか?
携帯電話が必要なら電話とメール機能だけ最低限使えるものしましょう。
悠長にスマホなんて持っていないですよね?

あなたに対するダメ出しをしてしまいましたが、夫さんのことを擁護しているわけではないですからね。
ただ、ダメ男に無いモノ請求したって仕方がないじゃないですか。
あなたには娘さんがいるのですから、ちゃんと育てないと。
で、父親のような男にひっかからないように・・・
なまじか目の前で見てしまうと、反発しながらもそういう男にひっかかる娘が多いので、物心ついていないうちに離れてしまった方がいいでしょうね。
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モメればダンナもあなたにされたひどいことをあること無いことわめき散らしますよ。


彼の証言を否定し、あなたの主張を通せますか?
肉体関係までいった浮気じゃ無いんでしょ?
基本、夫婦ゲンカは犬も食わない。
裁判官も弁護士も同じ。
請求できるとしても数十万程度でしょ。
そんなはした金のために延々と争いを続けたがる理由がわからない。
支払いの命令が出たって、しらばっくれて払わなきゃ終わり。

で、何で財産分与をしないの?
お金が欲しいなら、そっちの方がはるかに現実的でしょ。
夫婦のときに築いた財産は折半が基本。
折半できる資産が無ければ、そもそも慰謝料なんて取れるはずもない。

慰謝されたい、つまりダンナに謝罪させたいのなら別の手段で。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

おっしゃって頂いた通り、延々と長引かせる意味がないので早く離婚解決できるよに進めて行きたいと思います。

お礼日時:2015/05/10 14:38

慰謝料を取りたいのか、さっさと離婚をしたいのか、どちらなんですか?



 既出になりますが、慰謝料を請求するのも自由、養育費も同じく。但し、無いものは無いのです。質問者様の夫って支払い能力無いんでしょう。それが解っていない質問者様。どっちもどっちでしょう。慰謝料云々言ってどうするの?公正証書や判決文が書面であってもただの紙切れでしかないのにね。1円にもならないんですよね。知らないのかな~。

<調停前に少しでも勉強しておきたいと思い、教えていただきたいです。
 さっさと仕事をしましょう。稼ぎなさい!無職だったら悲惨だよ。生活保護で一生暮らすならそれでもいいけどね。最近多いよね。こういう人。子連れの就職は難しいよ。私だったら質問者様のような人は採用しない。なぜだかわかる?他人を頼りすぎ。これ、最悪だよ!

 養育費ですが0円だと思ってちゃんと育てなさい。出来るんですよね。産んだんだから責任を持ってね。養育費は義務だと主張する人達もたくさんいるけど、義務と言っても言葉だけ。逃げ放題だし質問者様のようなご家庭の場合、実質、0円です。払わない父親ばかりです。子供よりパチンコ!ご存知ですよね。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

支払い能力がないので慰謝料には拘らずに離婚に向けて進めて行きたいと思います。確かに子供よりパチンコが好きな方なので養育費も支払ってもらえるとは思っておりませんので私自身で責任もって育てていきます。

貴重なご意見頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/05/10 14:51

予測される答えは


「貰えるチャンスはあるが、支払い能力が低いため難しい」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

そうですね。支払い能力は確かに低いので慰謝料に拘らず、離婚についてしっかり調停を行いたいと思います。元々、慰謝料や財産分与はせずに子供の親権の為に調停を行おうと思ってたのですが、色々調べるにあたり、慰謝料を請求すべきものなのか悩んでいたために質問させていただきました。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/10 13:45

一方の側からの理由しかわかりませんので、慰謝料請求できるかどうかは誰もわかりません。



何も理由がないのに物を投げつけたり、落ち着かない気持ちになりませんので、原因が問題です。

パチンコをしたり借金をしたこと自体は慰謝料請求の理由にはなりません。
問題は、あなた様が、結婚生活を続けるための努力をしたかどうかです。

パチンコでお母様から借金をするような男性では、慰謝料を請求したところで意味がないと思います。
現実的に支払いができそうにありませんので、慰謝料請求よりも財産分与や離婚することに集中した方が良いように思います。

それよりも、娘さんのご年齢はどうなのでしょうか。
慰謝料は当事者同士の考えですが、慰謝料を請求する権利はお子様のものです。

母親がいらないといっても、のちになってお子様自身で請求する権利もありますので、そちらをはっきりさせておく方が重要かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

支払い能力が低いので、慰謝料には拘らずに進めて行きたいと思います。子供自身で請求できる権利については家庭裁判所で話し合いさせて頂こうと思います。

お礼日時:2015/05/10 14:16

日本の裁判は「証拠主義です。



証拠の有る無しが大きく影響します。

言葉で、「馬鹿!」とか「出て行け!」とかも、DVの一つですから。

後から、謝るくらいなら、最初から、暴言吐くな!つうの、、。

ですよね。

それだけの証拠があれば大丈夫だと思いますが、今後も、

夫と会う時はICレコーダーを持参しましょう。

離婚裁判を専門に扱っている 「離婚の花道」というサイトがあります。

離婚専門の弁護士さんのサイトです。

検索して覗いて見られたらいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

ご紹介頂いたサイト見てみます!
次、夫と会う機会がある時は録音出来るようにもしておきたいと思います!!!

お礼日時:2015/05/10 13:32

>慰謝料請求が可能なのかを教えて頂きたいです。



 請求は、可能ですよ
ただ、相手がその請求に応じるかは
別の話だけです。

 金額が折り合わなければ
調停、裁判になるだけですので…
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

たぶん、請求には応じてもらえないと思うので。慰謝料だけに拘らずに進めて行きたいと思います。

お礼日時:2015/05/10 14:10

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