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不倫は民法に違反する行為と思いますが、それの罪名は何というのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

知ってる人が離婚でもめたんで、ほかの方の回答とかだいたいわかります。



No.10と12のお答えあたりを合成して調整するといいと思います。

No.10お答えにあるように不倫というのは、民法770条で言う
不貞というのが近い表現ですが、不貞=不倫じゃありません。
不貞はSEXしたということが条件で、結婚している人が他の異性と
恋人仲になってデートした程度の不倫は関係ないんです。
(不倫でもめている人には不服かもしれませんがw)

ですからNo.7のお答えの
>今の法律で不倫自体を不法とする法律は
存在しません。
というのが正解なわけです。

No.10のお答えで
>夫婦間には貞操義務が生じることになります。
とありますが、別に義務はないんです。

該当する770条にはこうあります
>夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。

ややこしいかもしれませんが、不貞行為が離婚裁判
を起こす理由になると言っているだけです。

参考までに民法で、義務についてどう書いてあるかと
いうと、例えば725条
> 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければ
ならない。
 
 というふうに、ねばならない・・・と書かれて
 いるんです。これだと同居義務、扶助義務があると言えるわけです。

でも不貞行為をはたらいてはならないとは民法には
書かれていません。

法律に、しちゃならないと書かれていないので、やったところで違法でもなんでもないわけです。
違法というのは、法に書かれている決まりを
やぶるということですから。奥さんや旦那さんが
他の相手とSEXしていたら裁判が起こせます、というだけです。

裁判も、気に入らないからとかいう理由で
起こされたんじゃたまらないので、起こせる
理由を明記しているわけです。

いい加減なホームページには、不倫でお金が
請求できると安易に書かれていますが、
民法に出てくるのは、SEXまであった場合の
不貞で、それも禁止はされていないわけ
ですから、例えば旦那さんは奥さんが他の
男とSEXすることを禁ずる権利などないわけです。

いやなら離婚裁判が起こせますというだけです。

No.13のお答えの709条というやつですけど、
これは債権を侵害された場合の規定です。

権利を侵害された場合は、債権、つまり相手に
その権利に相当する、お金や、物を請求できる
ということなんですが、そもそも不貞を禁止する
権利なんて夫婦どちらにもないわけで、
権利そのものが存在しないので、債権の
請求なんてできないんです。

離婚裁判で709条が出てくる場合があるのは、
不倫そのものではなく、別なこととからめて理由としているんです。

ですから
>不倫は民法に違反する行為と思いますが、それの罪名は何というのでしょうか?

の答えは、不倫は民法に違反しません。
罪名もありません。不倫罪とか不貞罪
なんて聞いたことないと思います。

あえていうなら中国の姦通罪ですが、当然日本には
適用されませんw。
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この回答へのお礼

本当にわかりやすい表現で詳しく、ありがとうございました。でも法律って難しいものですねえ。あらためて認識しました。

お礼日時:2005/03/14 10:10

 ♯12さんのご説明は、恐らく、罪刑法定主義に基づいて「形式的違法」を切々と書き記したものだと推察しますが、私は、不倫は「実質的違法」だと申し上げています(どちらも法律用語で、私の造語ではありません)。

「実質的違法」には法益を侵害する行為全般が含まれ、民事上の不法行為もこれに該当します。

 http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k007.html

 そうでなければ、民事裁判の判決文で「全体として違法であり、原告に対する不法行為を構成する」という表現は出てきません(例えば、大阪地裁平成12年11月30日判決参照)。

 「実質的違法」の観点から「広義の違法行為だ」と申し上げましたが、それを看過して「形式的違法」について強調されても、質問者や閲覧者の混乱を招くだけです。

 ついでに言えば、心理的苦痛を与えたことが罪になるとされているわけではないことは勿論ですが(#11でもそのように述べているはずですが)、その心理的苦痛を与えた行為は、民法第709条でいう「他人の権利の侵害」、すなわち不法行為です。

 本題に戻って、不倫の慰謝料は民法第709条を根拠として請求されており、裁判所も支払いを命ずる場合には「民法第709条でいう不法行為に該当する」と結論することがほとんどです。

参考URL:http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k007.html
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No.11の方のご回答がよくある認識と思いますので


補足しますと、こうゆうことです。

違法であるというためには、何となくでは
いけないわけで、これが違法と示さなければ
なりません。殺人にしても、人によっては
殺してやるという気持ちが罪だと言う人も
いますので、
1)構成要件(これが罪の内容)
2)着手時期(これが行われたら犯罪が実行に移されたとする)
ということを決めておかないといけないんです。

 不倫が違法だとして、その構成要件は何でしょう?
婚姻関係にある相手以外とのキスでしょうか?
それでは俳優という職業はやっていられません。

>民法第709条
というのは、故意又は過失により、・・・損害を
与えた場合のことですが、この損害とは具体的に
何十万、何百万といった計算ができる損失の
話です。
 
 例えばこんな例です。
海外旅行に行ったが、代理店のミスで
帰国が遅れ、仕事を2日間無断欠勤する
こととなった。その2日間の減給分
いくらを払え。といったものです。
 
 不倫そのものには金銭的損失はありません。
あくまで気持ちの問題です。ですから金銭的
損失をこじつけない限りは、慰謝料請求の対象
とするしかないんです。

 上の海外旅行の例でいうとこうなります。
台風で飛行機が欠航し、帰国が遅れた。
不安な気持ちを考えもせず、添乗員が
「しょうがないですよ」と冷たい言葉を
はき、心理的苦痛を感じた。
違法性は何もありませんが、心理的
苦痛ということで請求できるのが慰謝料
です。しかし、これを認めるかどうかは裁判官の
裁量行為で、心理的苦痛受けたと申告された
ことが罪であるとされているわけでなないんです。
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 お尋ねになりたいことが今ひとつ明確ではありませんが、まず、「罪」は、刑事事件として裁かれて罰が科せられるものです。



 では、不倫を行った者が刑事事件として裁かれるかというと、どの法律にも「不倫を行った者に刑事罰を科す(懲役××年に処す)」というような規定はありませんので、罪とはなりません。

 自分が婚姻をしていて、不倫を行った相手方に慰謝料を請求する裁判を起こすのは民事訴訟であり、この裁判に勝訴しても、負けた相手方が「罪行為をした」と認められたわけではありません。

 なお、相手方に慰謝料を請求する根拠条文は、民法第709条です。不貞行為はれっきとした不法行為であり、不貞行為をなした側に慰謝料を請求できる充分な根拠となります。

 ちなみに、広義の「違法行為」には、民法上の「不法行為」も含まれます。従いまして、「不倫を行っても刑事罰は科されない」という表現なら理解できますが、「不倫が違法ではない」という断言には、大きな違和感を覚えます。
 ましてや、慰謝料請求の対象となるのに、「不法ではない」という表現は適切ではありません。
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罪名ではないですが・・・



民法770条1項1号で裁判上の離婚の離婚事由として、
不貞行為
が定められています。

そこで、婚姻継続中には夫婦間には貞操義務が生じることになります。

そして、不倫(配偶者の同意を得ない他者との性的行為)は不貞行為であり、貞操義務違反となります。

したがって、ご質問の趣旨を考えますと、罪名ではないですが、不倫は不貞行為、貞操義務違反ということになります。
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>民法の何条かには、違反しているのでは?



 日本の法律は厳密で、何が違反なのかは
具体的に書かなければならないことになって
いて、悪く言うと書いていなければ違反には
なりません。

 これは法律を知っている方全員に納得して
頂ける話だと思うのですが、不倫という言葉が
民法に全く書かれていないんです。
 婚姻は両性の同意に基づくと憲法に書かれて
いるので、奥さんが他の男とキスしても
男性が問題にしなければ離婚にもならないと
いうことです。
 
 つまりこうゆうことです。不倫は違法か?
といえば何の法にもひっかかりません。
違法じゃありません。男女どちらかが
いやだと思えば、憲法の条文を理由に、
離婚の理由としてあげる
ことができるだけです。
 
 このあたり、遺族がどうでもいいですと
言っても懲役になったりする殺人など
と大きく違います。
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「民法に違反する」という事態はありません。

民法とは、例えば「こういうときにはAさんはBさんにこういう権利を主張できる」といったことを定めているだけです。前提知識が間違っていると思いますので、その辺をもう少し勉強なさった方がいいと思います。
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今の法律で不倫自体を不法とする法律は


存在しません。
 
 戦前は、女性は男性の財産の一部と
みなされる場合もあったので、
器物損壊罪で訴えた例もあったようです。

 戦後の判例としては、不倫相手を奥さんが自宅に
入れていたことを理由に、旦那さんがその不倫相手の
男性を刑法第130条(住居侵入罪)で訴えた
というものがあります。つまりドロボーという
扱いです。
 奥さんが不倫相手を自宅に招いても、旦那さん
にとってはそれは正当な理由ではないという
ものです。


刑法第130条(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し・・・

この回答への補足

民法の何条かには、違反しているのでは?

補足日時:2005/03/12 23:42
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nororo33さんが既婚男性であるのか、


独身女性であるのかが判りませんので、
以下もご参考頂けましたら幸いです。

あなたが独身女性(既婚でも良いですが)で、
既婚男性と、その男性が既婚である事を知っていておつき合いしている場合、
既婚男性の配偶者(奥様)に対して
賠償責任?慰謝料を問われたり致します。

独身男性(既婚でよいですが)が
既婚女性と既婚である事を知りながらおつき合いしても同様、相手の配偶者に対し責任を負います。

ではどうぞご参考下さい。

※民事上のお話になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 23:46

法律そのものには触れないと思います。


離婚原因や損害賠償の対象となるだけです。
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