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父が浮気しました。
父と浮気相手は私の母に慰謝料を請求されたら払う義務が生じると思うんですが、もし母が死んだら、父と浮気相手にその義務は無くなるんですか?
それとも、子供である私たち兄弟や他の親族などに払わなければならないのですか?

父や父方の祖父が慰謝料を払いたくないがために、母や私を殺すんじゃないかと不安です。

A 回答 (4件)

請求しただけでは義務は生じません。



ですから殺す必要はありません。
請求を無視すれば良いだけです。

最悪でも、所在がわからにように逃げれば良いだけです。
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慰謝料請求権利者のお母さんが仮に亡くなったとしても、相続権者であるあなたなどが、お母さんの慰謝料請求権を引き継ぐことは可能です。

放棄してもかまいませんが・・・

●父や父方の祖父が慰謝料を払いたくないがために、母や私を殺すんじゃないかと不安です。

 ↑、なぜ、このような考え方をするのですか。屈折したものの考え方は辞めた方がいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

祖父はおかしな人なんです。完全分離型二世帯なんですが、私たちの足音をきいて常に私たち家族の行動を把握し、外に出たら必ず祖父もでてきて「どこ行くんや」ときいてきます。
父が家の鍵を祖父に渡して、祖父が家に入ってくることは可能だし、既に盗聴器を仕掛けられてるかもしれません。
母が父の浮気に嫌気が差して家を追い出した時も、祖父は何も事情を知らないくせに母に対して「なんで〇〇(父)が出ていかなあかんのや、〇〇が水道代も光熱費も家賃も払ってるのに」と言ってきたんです。何も知らずに父だけを心配するような祖父なんです。母には挨拶もしないし、私の家宛のご近所からの野菜を盗むし、平気で常識外れのことができる人間だから、何しでかすかわからないんです。

まともな親なら、自分の子がした悪事を土下座してでも母に謝り続けますよね。それを家庭裁判所に相談して、少しでも父の罪を軽くすることしか考えていません。(祖父宛の家庭裁判所からの郵便物が間違えてうちのポストに入ってました)

母は父も祖父も大嫌いみたいで、身内同士で殺し合いが始まるんじゃないかと不安です。

お礼日時:2022/04/26 23:35

もし母が死んだら、父と浮気相手に


その義務は無くなるんですか?
 ↑
無くなりません。

不倫の慰謝料請求権は、例え受取人が死亡してしまった
場合でも、相続人に移動するため
支払い義務が消滅することはありません。

支払い義務がなくなるケースは、
そのまま3年という時効を迎えたときだけです。

(最高裁判所昭和42年11月1日判決)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その受取相続人は、母の子供である私や、母の親ですよね。
その相続人全員が死んだらどうなるんですか?もし支払い義務が消滅するなら、父方の祖父が全員殺したりするんじゃないかと不安なんです。

お礼日時:2022/04/26 23:22

先ず浮気相手ですが、父親が既婚者と知らず関係を持った場合は慰謝料を払う義務はありません。



貴方は300万貰えたら人を殺しますか?

通常の精神の人間はその様な真っ先に疑われる殺人はしないかと。

貴方に慰謝料を貰う権利はありませんが離婚をしないとたいした慰謝料は貰えないので裁判で通用する証拠を掴み離婚してください。
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この回答へのお礼

既婚者と知りながら10年以上今も不倫継続しています。

父ではなく先の短い父方の祖父が、母と母の身内を殺すんじゃないかと不安なんです。父が祖父に家の鍵を渡して、祖父が勝手に入ってくるとか盗聴器を仕掛けてるんじゃないかとか不安で。

お礼日時:2022/04/26 23:20

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