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週刊誌で話題のようですが・・・
もし、これが事実だとして、法律的には、誰にどんな罪があるのでしょう?
ギャンブルでないので特に罰せられることはないような気がするのですが。
「負けてくれ」と頼んだ側、「わかった」と了承した側。
どっちに(両方)どんな法律が適用され罰せられる可能性があるのでしょうか?
それとも、単なるスキャンダルの類と言う事でしょうか?
※この際、金銭の授受があった、それは申告してないだろ、申告漏れ、脱税等の問題は考えず、星のやり取りだけとしてお願いします。

A 回答 (3件)

興行ですから、仮に八百長であっても何の問題はないと思います。


これが競輪競馬などのギャンブルなら別ですけど、見るお客さんが楽しければ法律的に相撲協会や力士を罰することは出来ないと思います。
倫理的な問題であり、仮にも天皇杯を戴き、国技と称している以上、もし八百長があれば恥ずかしいことではありますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。テレビ局のヤラセ疑惑と似たようなものでしょうかね

お礼日時:2007/05/28 21:27

 白星の数などで賃金(給金?)に影響があるとすれば


力士が日本相撲協会に対して「ウソ申告」的な罪になるのでは?
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懸賞金は勝った方に支払われるのですから懸賞を出した企業にしてみれば本来貰うべき力士が貰ってない可能性があるのですから問題でしょうね。


実際問題として不正を立証するのは難しく企業は何も出来ないでしょうけど。
八百長相撲が事実であるとして、法律的には詐欺や横領あたりの罪でしょうね。贈賄、収賄にも該当しそうだけど? 誰に罪があるのかと言えば、実行した当人たちでしょうね。
金銭の授受があったら不正は明らかですから罪になるでしょう。
しかし、全容解明は難しいでしょうね、協会絡みで暗黙で行われていたら話がごちゃごちゃになりそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全容解明はないでしょうね。警察が動くとも思えませんし・・・

お礼日時:2007/05/28 21:28

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