プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ちょっと変わった質問になるかもしれませんが、分かる方是非教えて下さい。

ネットショップなどでお一人様一個限りの激安商品があったとします。
もちろん自分や家族の分購入するなら問題ないと思うのですが、それ以上買いたいと思った場合、登録する情報(名前とか、生年月日、住所など)を適当に入力して商品を複数手に入れた場合、罪になるのでしょうか?
知り合いが上記内容でクーポンを買っていたので気になったので・・・
ちなみに、住所とか適当でも郵送で送られてくる商品ではないので、可能だったみたいです。

また、もしこれが罪になるのであれば、スーパーとかで一人一個の商品を変装等して複数回購入した場合も罪になるんでしょうか?

罪状や量刑、起訴されるのかなど詳しく教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

単純に考えて、一般市民がご質問のようなことをしても罪には問われないと思いますが、これが暴力団の幹部だとか、権力側がなんとしても検挙したい場合には罪に問われる可能性が強い例題です。




では何の罪かといえば

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
逮捕の可能性が低いみたいで安心しました。

でも、やろうと思えば逮捕出来るとのことなので、やはり不安にはなりますね・・・

安いから何百単位で買おうかな(転売用とかに)とも言っていたので、注意したほうがいいかもしれません。

ちなみに、だれもが思うような事案ですが、過去逮捕された人はいたんでしょうか?
こういったニュースは見たことありませんし・・・

企業もイメージがあるので、被害届を出さないんでしょうか?

お礼日時:2011/11/11 12:26

#1です。



さすがにスーパー等の一人一個とか、クーポン券とかでは逮捕まで至ったとは聞いたことがありませんが、それも程度の問題です。

スーパーのような例ではありませんが、暴力団幹部が公民館のような施設を借りるのに、職業欄を偽って書いたということだけで逮捕されたことがあります。

従って、何か罪になることがないかと探された時、お尋ねのような件でも逮捕される可能性はあります。

一般市民がこのようなことで逮捕されるときは、度が過ぎた時でしょう。
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この回答へのお礼

すみません、お返事遅くなりました。

非常に丁寧な回答本当に有難うございました。

心配していたんですが、大丈夫みたいですね。

お礼日時:2011/11/15 15:41

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