

私の友人が仕事のストレスでPMS(月経前症候群)・PMDD(月経前不機嫌障害)を患ってます。
この症状には身体面と精神面の両方があり、その内容も人によって様々で250種類以上あるそうです。
月経前の数日~数週間、倦怠感や無気力感、判断能力の低下、自殺願望を抱いたり暴力をふるったりします。
彼女の場合精神面で一番ひどい時は、「死にたい」「消えたい」と言って一日中どうやって死のうか考える、自分で自分を殴りまくる、周りに暴言を吐く・暴力をふるう・・・
月経が始まり症状が落ち着くと、「なぜ自分はあんなことをしてしまったんだろう」と言っていて別人のように思えるのです。
こういった精神的症状が原因で障害事件を起こしてしまった場合、法律上の「故意による過失」にあたってしまうのでしょうか。
あたらない可能性はありますでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「故意による過失」という法律概念はありません。
傷害(障害ではありません)事件を起こしたときの、刑事責任能力の問題として、責任を問われないという可能性はあります。
失礼いたしました。
「故意」と「過失」は反対語にあたりますね。
無知で申し訳ありません。
>刑事責任能力の問題として~
参考になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「未必の故意」の事でしょうか。
未必の故意は、ある行動を行なうと、他者に重大な危害を加える事になるかも知れないと認識していながら、そういう行動を行なったような場合を指します。
現在の危険運転致死傷罪が制定される前の頃の、飲酒運転による事故が、故意では無いので殺人罪や傷害罪は適用できないが、業務上過失致死傷罪による刑罰では軽すぎるんじゃないか?未必の故意で殺人罪とかは適用できないのか?とかの議論で出てきてたりしていました。
> 法律上の「~」にあたってしまうのでしょうか。
過去にそういう事があったのを認識していながら、あるいは周囲から繰り返し注意されたり、医師などから防止策をアドバイスされていながら、適切な処置を行なわなかった結果として、事件を起こしてしまったとかなら、量刑が重くなったりの影響がある可能性はあります。
ありがとうございました。
彼女の場合、月1~2度医者に通い改善しようと努力はしていたので、「未必の故意」にあたるかどうかがポイントになりそうです。

No.2
- 回答日時:
犯罪にならない可能性は常にありますが、それがあったところで何の意味もありません。
現実に事件を起こした時にその事件が現実に犯罪となるかどうかはその時になって初めて判ることで、可能性なんてしょせん可能性でしかないのですからそんなもの現実の結果の前には何の意味もありません。統計的に死亡率が1%だとしても現実に死んだ人間にとっては1%などという数字には何の意味もないというのと同じことです。犯罪の成立要件の一つである責任能力があるかないかはその時になってみないと判りません。仮に責任能力がないとしてもそれが判明するまで身柄拘束を受けたりすることはありますから不利益を受けることは確実です。無罪になれば何もなかったのと同じようにこれまでどおりの生活ができるなんてことはないんです(勘違いしている人多いですけどね)。しかも相手も不幸。たとえ責任がなくても人に迷惑を掛けていることに変わりはありません。
ですから、もし精神的に問題を抱えていて自分でもそれを自覚しているならまずは医者に行かせることです。そしてそれで解決しないのなら、原因が仕事だと判っているのなら「身の破滅を招く前に仕事を代えさせること」です。配置転換で済めばいいですが、転職するしかなかった場合、このご時世、容易に転職などできないので、最後は「仕事と自分の健康のどちらを取るか」という選択を自分でするしかありませんが。
起こってしまうまでどうなるかわからないことを先んじてあれこれ言ったところで何の役にも立ちません。そんなこと考える暇があるなら問題を解決する方策を考える方がよほど利口でかつ建設的です。
ありがとうございます。
友人はもう事件を起こしてしまったため現在方策を考えているところです。
確かに迷惑をかけてしまっていることに変わりはないですが、その原因の大きな要因は会社・上司の対応にあります。
おっしゃるとおり、もし無罪になっても不利益を受けることは確実ですね。
なるべく彼女にとっての不利益を最低限まで抑えられるよう、調査を続けたいと思います。
ありがとうございました。
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