dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

構成要件的故意は、当該行為が確実な殺意のもとにあったか、未必程度だったか、はたまた過失にすぎなかった
か、ということが
構成要件の段階でわかるので非常に便利な概念です。
それを否定する結果無価値論者の気持ちがわからないくらいです。


では、それらの限界はどのように判定するものなんでしょうか?

A 回答 (3件)

 故意に引きずられて,構成要件該当性の評価が曖昧になるからだと思います。



 構成要件は,行為・因果関係・結果という3つの要素で決定されますが,これらの評価が,故意があるかどうかを同時に,あるいはそれに先だって判断することにより,甘くなることを警戒する,すなわち,それによって刑法の謙抑性に反する結論が出されることを恐れているものと考えられます。

 ところで,構成要件的故意というのは,構成要件該当性の判断で,確定的故意とか未必的故意まで考えるのですか?。私の理解では,構成要件的故意は,犯罪類型を特定する限度で故意を考えるにすぎないという軽いものだったように思いますが。
    • good
    • 0

確定判決により決せられる。

    • good
    • 0

「それらの限界」とは何か。



まさか、「当該行為が確実な殺意のもとにあったか、未必程度だったか、はたまた過失にすぎなかったか、ということ」の区分をどうするかということではないですよね。

便利な概念であると評価しながら、内容がわからないなんてことはないし・・・。

この回答への補足

君の懸念どおりだ。わかったなら答えたまえ。

補足日時:2009/07/01 00:32
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!