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先日、コンビニに行った帰り、他の人の自転車を間違えて乗って帰ってしまいました。
自分は自転車で来ていなかったのですが、睡眠薬も効いていたみたいでかなりぼーっとしていて、自転車で来ていたものだと思ったみたいで、間違えて乗ってしまいました。
少し坂を下りたところで気づき、すぐに返しに行きました。
5~10分程度のことだったと思います。
返しに行ったところ、持ち主の方がいて、間違えて迷惑をかけたことをすごく謝りました。
相手の方も戸惑っていて私もパニックになり、ちゃんと許してもらえたか自信がありません・・・。
その方は警察に行こうかと思っていたところっだったと言っていました。
私はとにかく説明とたくさん謝り、すみませんと言って帰ってきました。
これは窃盗になるのでしょうか?
自分の不備ですが、不安で仕方ありません。
指紋を採られて警察に呼び出されたりするのでしょうか?

A 回答 (4件)

過失ですし、持ち主の人が「何も無かった事にして、貴方の帰宅を許した」ので、もう既に「何も無かった事」になってます。



もし窃盗になるんだったら、その場で警察を呼ばれてる筈です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
相手の方が私の帰宅を本当に許してくれたかは自信がありません・・。
私が謝っている間、呆然としながら「うん」とか言っていたように思います。
そして謝りながら私は帰り、引き止められることも全くなかったのですが、これは帰宅を許してくれたと言えるのでしょうか・・・。
このようなことが二度とないように、十分注意しようと思います。

お礼日時:2011/10/27 11:32

大丈夫です。

ちゃんと間違いに気づいて返して本人とも話して「間違った」ということを説明されていますので、窃盗罪にはなりません。

本人に返していますからね。それも相手が納得するかどうかおいといて、その場でなければ現行犯逮捕できませんし、後からならば自転車もあなたの所にないと窃盗にはなりません。

大丈夫ですよ。人間勘違いや間違いはあるものです。お話の限りでは警察も捜査しないだろうし、また本人が「盗まれました。」警察に届けなければ捜査は行われません。もし相手が警察に届けても「自転車戻っているんでしょ?」で終わりです。ご心配なく。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
この一件から不安で不安で何も手につかなかったのですが、優しいお言葉に少し安心できました。
睡眠薬を飲んでも眠れなかったため、服用しているにもかかわらず外出したのも原因だと思います。
これからは服用中は特に注意しようと思います。
ただ、相手の方に申し訳なくて・・。
相手の方が許してくれているかどうかが気がかりで、自分に対して怒っているんじゃないかとか考えると、怖くてたまりません。
もう少し、戒めのために落ち込もうと思います。。

お礼日時:2011/10/27 11:26

処罰される犯罪とは原則として「故意があること」でなければなりません。

故意とは、自分の行う行為が法に反し、その結果がどうなるかを知っている、あるいは知りうる立場にいる、と言うことです。この故意というものがない場合は犯罪ではない、つまり処罰されないというのが原則なんです。

もちろん故意でないが、十分注意すれば自分の行為が人や人の権利を侵害することが分かっているのに、その注意を怠ったような場合は過失犯罪と呼ばれますが、一般的には故意犯罪より軽い処罰が下されます。そして過失による犯罪の種類は故意犯罪に比べると非常に少ないのです。よく知られているのは過失致死、過失致傷などですが、過失詐欺とか過失窃盗などは刑法にはありません。

あなたの場合はうっかり他人の自転車を自分のものと思い込んで持ち帰ったわけですから、そもそも故意がなく、故意犯の窃盗のみを罰する刑法には抵触しません。すなわち犯罪ではないのです。

もちろんうっかり乗って帰り、あとで誤りに気がついたが持ち主を探すのも面倒なのでそのまま乗り続けると窃盗になるでしょう。あなたはすぐに気がついてもとの場所に戻り、持ち主にお詫びして返却したのですからこれでオシマイ。

気になさることはありませんが、睡眠薬を服用して自転車を運転するのは極めて危険な行為です。自転車は軽車両と呼ばれ、道路交通法の適用を受ける車両です。意識が常態と違う状況で自転車に乗り、人を撥ねれば今度は過失致傷、最悪の時は過失致死に問われる惧れがありますよ。気を付けて下さい。
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3番の回答にあるように、故意の要件を満たさないので、窃盗罪が成立しません。



本件では、不法領得の意思がないということになります。詳しく説明すると、悪用する人が出てくるかもしれないので、説明できません。法律的には、事実の錯誤も使えるのですが...

間違ったことに気がついて、すぐに返しに行って、しかも持ち主に返却しているので、窃盗罪が成立していないことは確かです。

犯罪ではないので、警察は関与できません。

法律的には以上の通りなのですが、日常生活では、このような間違いが少ない方がよいですね。今度から気をつけましょう。
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