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傷害罪について未遂を処罰する規定はないですよね。
ただし、その傷害に至らしめる際に暴行や脅迫を用いた場合は、判例は暴行罪・脅迫罪が成立するとしています。

そこで質問なのですが、
(1)傷害の故意で傷害を起こさせる目的で刃物(銃刀法にふれないような)で切りかかったところ、相手の着用物に阻まれ傷害に至らなかった。
(2)傷害の故意で傷害を起こさせる目的で刃物(銃刀法に触れないような)で切りかかったところ、この刃物が偽物で傷害に至らなかった。
このような場合です。

(1)の場合は、やはり暴行罪(有形力の行使?)になるのでしょうか?
(2)の場合は、そもそも刃物という有形力に錯誤があるのですが、このような場合でも暴行罪に該当するのでしょうか?

もしかして、かなりトンチンカンな事を質問しているのかもしれませんが、お詳しい方お教えください^^;

A 回答 (1件)

傷害罪は暴行罪の結果的加重犯と言ってもよろしいくらいですよね。



(1)は暴行罪ですね。

(2)は、撃ち殺そうとして拳銃で発砲しようとしたが、安物のモデルガンであったと言うようなケースで、不能犯の問題でしょうか。とはいえ、傷害としては不能犯だったとしても、暴行には当たる可能性は高いですね。

まあ、教科書事例に近いと思いますので、教科書で確認してください。
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この回答へのお礼

不能犯・・・なるほど失念しておりました。
あとで考えると、結構トンチンカンな質問でしたね^^;
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 20:12

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