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故意で認識・認容すべき犯罪事実は客観的構成要件要素であると学びましたが、実行行為・結果・行為の客体などについて個別具体的に故意があるかないかの確認をするものなのでしょうか。実際の司法試験などで書く時どのようにすればいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

 構成要件的故意とは,構成要件の客観的側面の認識・認容とされています。

たとえば199条の故意は,「人を殺す」ことの認識・認容です。そこには,客体が「人」であること,実行行為が「殺す」ことであることに分析されるので,個別具体的に確認をするべきでしょう。
 ただし,試験の答案上では,いちいち個別具体的に書く必要はありません。
 脳みその中では,個別具体的にチェックしていきながら,争いなく故意が認められる部分は,「故意が認められる。」と認定します。
 争いのある点,たとえば,概括的故意,方法の錯誤における具体的事実の錯誤や因果関係の錯誤といった点について,「覚せい剤を輸入するという故意があったといえるかが問題となる。」,「乙を殺すという故意があったといえるかが問題となる。」や「このように因果関係について錯誤がある場合,甲の故意が認められるかが問題となる。」というように問題提起すればよいと思います。
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