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(1)自衛隊で清掃ができていないとほっぺたを殴られそうになり、それでよけようとしたところ、階段を踏み外して骨折した。
(2)野球部の部員の頭を拳骨で一発たたいた、そうしたら、血友病で血が止まらずに脳出血で死んでしまった。血友病の認識はなく、やったものとする。
(3) 体罰を加えて、生徒が入院したのにもかかわらず、裁判で有罪判決を受け服役中まで給料を支払うという不適切な学校の対応
(1)~(3)はどんな罪になりますか?
(3)って傷害罪の幇助でしょうかね?

A 回答 (2件)

(1)...犯罪まで行くかどうかは状況によりますが、考えられるのは業務上過失傷害、過失傷害、または傷害罪。


(2)...暴行罪または傷害罪。状況により業務上過失傷害や過失傷害なども考えられます。
(3)...犯罪にはあたりません。
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1は 単なる自爆でしょう。

(無罪)
2は 殺人まではいかず 障害(脳内出血させた)までですね
3は 学校と教員間の問題であり 基本的には罪にならないでしょう。

この回答への補足

もし(1)で金属バットで殴られそうになってこれをよけたら階段から落ちて骨折した場合は、やはり傷害の故意があってやったので傷害罪ですよね。

(2)は拳骨一発で死ぬことは非常にまれなケースであって、予見不可能であるために傷害罪か暴行罪のような気がしますが。
たしか、傷害致死罪は暴行または傷害と過失致死罪の併合罪と考えることができるので、無過失であると認められれば傷害致死罪は成立しないですよね。

補足日時:2007/05/04 10:08
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