No.1ベストアンサー
- 回答日時:
違法性の本質に関する問題です。
何を持って違法とするか。
法益侵害の結果を発生させるのが違法だ、というのが
結果無価値です。
これによると、過失も故意も区別できないことに
なります。
過失も故意も、結果を発生させていることには
変わりは無いからです。
これに対するのが行為無価値で、結果は関係ない。
行為そのもので違法性の有無を判断しよう、という
説です。
これによると、未遂も既遂も区別出来ないことに
なります。
それで、通説は折衷説を採ります。
行為と法益侵害の双方で、違法性の有無、程度を
判断しよう、とします。
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