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刑法で、規範的構成要件(意味の認識)と責任段階での違法性の認識。
これはどの説でもリンクするものですか?
リンクというかほぼ同じことを二重で聞いてるものですか?

これはいやらしい本だ、との認識あれば(構成要件該当すれば)
違法性の可能性は当然あったといえますから(責任故意も倣って該当)、
けっきょく同じことを二回聞いてることになるのですよね?

A 回答 (2件)

構成要件的事実を認識していれば、その行為も当然に認識している場合がほとんどであり、構成要件的事実の認識ああれば、違法性の意識の可能性があったことも事実上推定されるというのは、その通りです。



実際上、責任故意については、多くの場合、その存在が推定されるので、検討する必要はありません。ただ、あくまでも構成要件段階での故意と、責任故意は分けて考えるべきです。

例えば(極端な事例ですが)、20歳になるまで、世間と隔離されて暴力が善だという観念を植え付けられて育てられてきたような人が、保護され、そのときに保護してくれた人を殴ったとします。このような時、彼に「違法性の意識の可能性」があったとはいえないでしょう。

すなわち、責任故意で事実上問題となるのは、責任故意の存在の推定を覆すような特別の事情が存在しないかということです。典型的な例では「判例を信じた、大地震で法令改正がわからなかった場合(裏返すと旧法を信じた場合)」などですが、それに限定されるわけではありません。
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仮に「わいせつ図画頒布罪」の問題だとします。



構成要件段階の故意では問題になるのは、単純に「ある本がわいせつである」と認識していたかどうかです。

他方、責任阻却の段階の「違法性の意識の可能性」として問題になるのは、「わいせつな書籍を頒布するのはいけないことだ」という認識があったかどうかです。

本のわいせつ性を認識していることと、その頒布行為に違法性の意識の可能性があったかどうかは別の問題です。

この回答への補足

ありがとうございます。

本のわいせつ性を認識していることと、その頒布行為に違法性の意識の可能性があったかどうかは、判例を信じた、大地震で法令改正がわからなかった場合を除き
イコールではありませんでしたでしょうか?

たとえば制限故意説では、人を殴るという構成要件的事実を認識していれば
当然違法性も認識してしかるべきだとの意味合いから
「可能性がある」とされるのが基本であり
めったに責任故意は阻却されないものであったがゆえに・・・・

補足日時:2008/02/20 20:10
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