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傘を真横にして振りながら歩いている人の後ろを故意に歩き、傘で刺されたから暴行罪と主張した場合暴行罪は成立しますか?

また他の罪がどちらかに成立する可能性はありますか?

A 回答 (3件)

傘を真横にして振りながら歩いている人の後ろを故意に歩き、


傘で刺されたから暴行罪と主張した場合暴行罪は成立しますか?
 ↑
故意に、傘に刺された場合は
暴行罪は成立しないでしょう。

しかし。
傘を真横にして振り回す行為
そのものが暴行になる可能性が
あります。

例えば狭い室内とか、
人混みなどで振り回せば
暴行になり得ます。

人がいる四畳半で、日本刀を振り回すのは
暴行になる、とした判例があります。



また他の罪がどちらかに成立する可能性はありますか?
 ↑
故意に刺された行為は自傷行為に
なりますので
犯罪にはなりません。
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故意は証明できなくても未必の故意は認定できるかもしれません。


状況だけをみればただの当たり屋ですけどね
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傘を振っていた人の故意を立証しないと暴行にはなりません。

あなたの故意がばれなければ、傘の人の過失傷害です。
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