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離婚するときどこに口座持ってるかバレる?

離婚するとき夫に財産とられないように隠し口座作っておこうと思います
こういうのって弁護士が調べたらバレるんですか?
全銀行あたるとかするわけないしバレないですよね?
大昔に作ったゆうちょの口座を使うとバレますか?

質問者からの補足コメント

  • だれも銀行のこと教えてくれん
    問題はそこじゃないのに
    銀行の相談してんのに

      補足日時:2024/10/03 13:43
  • ↓補足間違えた
    勘違いの補足しました
    さーせん!

      補足日時:2024/10/03 13:48
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A 回答 (11件中1~10件)

多分バレルでしょうね。


弁護士だって勝訴してお金貰いたいもの。
と個人的に思います。
隠し財産作りたければ
母親の名義にするか身内の信じられる人の名義にしておくしかないよ。
絶対にばれないから。
ただ 金額が多いと名義貸しの相手に迷惑かけるかも。
税金とかね。
ひとつだけ
結婚前のお金は結婚後二人で積み上げたものではないと認識されるから
分与には値しないと思うけど
実際には 歴然とした証拠がない限りは難しいみたい。
知り合いは しっかりと折半されてしまったみたいだから。
中々難しい問題ですよね。
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そもそも結婚前からの金銭は、離婚のときの財産分与の対象外です。


親や兄弟姉妹の口座を借りたらよいかもしれません。
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#1です。

補足拝見しました。

銀行口座はバレます。

「弁護士会照会制度」と言って、個人の弁護士が調べるのではなく「弁護士会」が銀行に照会します。これは法律で決まっている弁護士会の権利で、銀行は開示義務を負っています。

なので#3さんを含めて「みんな正しい」ことを言っています。

・弁護士が全銀行を当たったとしても、銀行が開示することはありません。
正しいです。弁護士が聞いても教えてくれません。

・弁護士も調査可能です。
正しいです。ただし弁護士は弁護士会に調査を依頼します。

・弁護士が仲介した場合、その名義の口座を開示しなければなりません。
正しいです。弁護士は弁護士会にクライアントからの照会を仲介しているだけです。そして弁護士会からの照会に対して銀行は開示義務を負います。

みんな言い方がちょっとずつ違うので、正確なところが分かりにくいですが、書いてある内容は全部正解です。

質問者様は「メンドクサイ」と思うかもしれませんが、離婚調停や訴訟はこういう「法律の文言」とか「言った言わない」をやり取りするものなので、覚悟して臨むことをお勧めします。
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金融機関の情報はすべて繋がっていますし、旦那さんが貴方の口座を調べてくれるように頼めば、明細書を出してくれますよ、今は隠し口座は作れません。



親族なら明細署は銀行は出しますよ、相続の時は親の明細書は簡単に出してくれます。

弁護士ならすべて出してもらえます。

ただ口座の金額は貴女個人のお金か、結婚してからの貯金かに寄ります。
結婚してからの二人の収入からの生活費からの貯金は貴方の横領になりかねませんが、貴方の収入と親からの相続のお金は貴女個人のお金です。

銀行の審査で郵便局を書き忘れたら、銀行から郵便局も通帳がありますねと、確認の電話がありました。
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全店照会とか全銀紹介という手続きで口座を持っていることがバレます。


生年月日や旧姓など、全てのパターンで検索されるので、プロが巧妙に作った隠し口座でなければバレます。
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弁護士が仲介した場合、その名義の口座を開示しなければなりません。

同姓同名の口座もあります。それなりに手数料が必要になります。口座を調べるには名義と本支店名が明記しなければ弁護士は動きません。
その点、ゆうちょ銀行はある意味、住所不定的な感じになるので安全かも知れません。つまり、ゆうちょ銀行は本人確認が困難なんです。
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旦那に財産を取られる心配するより、貴女が旦那から財産を取る方法を考えた方が早いと言うか、離婚の原因がどちらにあるかです。

それにより、立場が変わります。
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移動後が分からなくても、移動前の痕跡から普通にたどれると思うのですが…


夫婦の財産の入り口なんて限られているので、そっからたどるのです。

弁護士も調査可能です。
どこまでどれだけ見つけられるかは腕次第。
裁判所にお世話になる場合は裁判所が調べることもあります。
離婚ではなく祖母の成年後見人のときですが、家族の知らない口座を見つけてくれました。
なので優秀だと思います。

離婚するときに財産隠しなんかしていて裁判になった日にゃ、印象は悪いでしょうね~
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この回答へのお礼

なるほど
たしかに!
ありがとうございます

お礼日時:2024/10/03 13:43

個人が所有する銀行等口座の存在は個人情報なので、


個人が口にしない限りはバレることがありません。

弁護士が全銀行を当たったとしても、銀行が開示することはありません。
警察でも、捜査令状が無ければ、開示はしません。

ただ、所得から見て「大きな財産が消えている」と見られれば、
財産隠しが疑われることになります。
隠し口座への積み立ては、ヘソクリ程度に収めたほうが良いです。
或いは人知れぬ宝くじや賭け事の収入とか。
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この回答へのお礼

みんなと言ってることが違いますね
どっちが正しいんだろう
母もかなり財産でもめて離婚してるけどバレないって言ってたんだけど

所得はさすがにバレますか?
今育休給付金は入ってきていないことにしてますが

お礼日時:2024/10/03 13:40

弁護士さん出てくるんですか?


弁護士さんに資産調査を依頼されたら、預金口座はばれちゃうよ。
全銀行に照会します。
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この回答へのお礼

まじですか??

お礼日時:2024/10/03 13:37

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