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多くのがん保険、がん一時金特約がつく医療保険は90日の免責期間が設けられており、
契約から90日以内にがんと確定診断を受けた場合、がんに関する契約は解除になるそうです。

もちろんお金ももらえないですが、保険会社に知らせず治療し、その後3年くらい経ってから
違う部位でがんを発症して、保険金の請求をしたらどうなるのでしょう?
違反として、今までの支払いも返金されずに契約解除になって終わりですか?

A 回答 (2件)

診断書には既往歴が記載されますから、免責期間のがん発症はバレます。


免責期間での契約解除ならば返戻金はありますが、内緒と考えている時点で詐欺まがいの行為ですから、強制解約で返戻金はないでしょう。
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この回答へのお礼

確かに既往歴はあれば書きますね。

免責期間は病気にならないようにしないといけませんね。

でも保険ってやっぱりすごく厳しいものなのですね。
医療者側は治療を進めて患者さんに良くなってもらうことを考えますが
保険はまた違うことを考えていそうです。

有難うございます。

お礼日時:2024/10/20 19:19

保険金の請求には 医師の診断書が必要になります。


「違う部位でがんを発症」は 転移 になります。
その診断書には 発病の時期の記載欄もありますから、
保険の契約前から 病気であったことが バレます。
バレた時に 医師への罰は 大きいですから、
診断書に 嘘を書くことは あり得ません。
「今までの支払いも返金されずに契約解除」。
多分 そうなるでしょうね。
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この回答へのお礼

原発が異なれば転移ではありません。全く別の病気扱いです。
医師は正しい情報、自分が行った治療・診断を書きますからね。

まぁいずれにしても、嘘がないように保険はしっかり正しく申告すべきですね。
有難うございました。

お礼日時:2024/10/20 19:21

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