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「投票所入場券」を売却することはできませんか。

A 回答 (9件)

質問への回答のみだと買い手がいれば出来ますが買い手がいなければ出来ません。



しても良いのか?悪いのか?や 違法行為に該当するか?等は聞かれていないので省きます。
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この回答へのお礼

判らなければ何をやってもいいという考えをどう思いますか?

お礼日時:2024/11/03 21:14

選挙が終わったら売れるんじゃないの?


 メルカリとかヤフオクに出品してみ?
 100円位で売れるかも。
 その代わりに氏名・住所・生年月日が第三者に渡る…。
 リスクが大きすぎるので、自分は絶対に売らんけど。
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売却する事は可能ですがその行為は犯罪ですよ。

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この回答へのお礼

私も捕まるならやりません。(^^)v

お礼日時:2024/10/27 18:17

はい、出来ません。

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犯罪行為です。

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No.3です。



> どれだけの需要があるかですね!
そうですね。
非公認候補者にとっては、1票でも欲しいところでしょう。
2千万円ももらったのだから、かなり値が付くはずです。
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できると思います。


実際に、投票所では身分証は求められないので、誰でも使えます。
ただ、たった1票にどれだけの価値がある(値が付く)でしょうか。
罰を受けるほうが、リスクが遥かに高いと思います。
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この回答へのお礼

どれだけの需要があるかですね!

お礼日時:2024/10/27 16:57

公職選挙法違反です



(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第237条 選挙人でない者が投票をしたときは、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/10/27 16:36

できません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/10/27 16:36

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