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衆議院の解散権は、内閣不信任決議案より優位なのですか?

今回の衆議院解散の前に、野党が内閣不信任決議案を提出しようとしましたが、総理の衆議院解散によって廃案になっています。

ということは、与野党問わず、衆議院が内閣不信任決議案を提出しようとしても、総理が解散権を行使すると、総理に対して不信任案を突きつけることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

国会の解散は内閣の判断で会って、国会で審議する議案じゃありません。


国会(衆議院)に対して通告されるだけです。
解散が決定された時点で不信任案は意味が無くなりますので、あえて審議する意味はありません。
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優位、劣位の問題ではありません。



議会が不信任決議を行った場合には内閣は
総辞職するか、
議会の解散かの選択をしなければ
ならない、
ということです。



第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、
又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければならない。
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もちろん衆議院の解散権は、内閣不信任決議案よりはるかに優位です。

 内閣総理大臣が衆議院の解散を宣言すれば、衆議院は自動的に解散されますが、野党が提出する内閣不信任案はたいてい否決されてしまいます。
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