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ベートーベンの肖像画の写真を使ってポスターを作りたいんですが、
教科書に載ってる、一番メジャーな肖像画の版権ってどこが持ってるんでしょう??
オーストリア観光局にはもう問い合わせたのでそれ以外で、ご存じの方いらしたら教えてください!
お願いします!!

A 回答 (4件)

ベートーベンの没後年数を考えれば、肖像画を描かれた画家もすでにお亡くなりになって久しいと思われます。



日本では、絵画の著作(財産)権は、作家の死後50年で切れます。
そして、「ベルヌ条約」と「万国著作権条約パリ改正条約」によって、海外の著作物を日本国内で扱う場合は、日本の法律に従えばいいことになっています。

↓条約
http://www.cric.or.jp/db/z.html

第二次世界大戦の時に、日本と交戦状態にあった連合国の著作物については、戦争によって著作権保護期間が中断されたと見なされているので、約10年ほど保護期間が延長されていますが、ベートーベンの世代には全く関係のない話でしょう。


さて、本題です。

日本では、著作権の切れた絵画の画集や写真集は、著作物として保護されないので自由に使用していいことになっています。(彫刻などの立体的なものは、写真をとったカメラマンに著作権が発生しますので注意)

↓名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#3


ということで、あなたは誰に使用許諾などとることなく、肖像画の写真をポスターに自由に堂々と使ってください。

ただし、著作権とは別に【著作者人格権】というものは存在します。


国内法令>>著作権法 第二章 著作者の権利 >>第五節

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_5


そのため、著作者が生きていたとしたら当然認めなかっただろう思われる使用方法、肖像画に酷いい落書きをしてポスターにする……などの行為はやめておいた方がいいと思います。
そんなことは、されないでしょうが。

↓詳しいことはこちらで
※社団法人 著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#3,http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_5
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No3



今回の質問には直接関係ないのですが、誤解される表現だと思ったので修正します

>日本では、著作権の切れた絵画の画集や写真集は、著作物として保護されないので

>日本では、著作権の切れた絵画の複製写真などは、著作物として保護されないので


画集の場合、それぞれの画像の著作権が切れていればピックアップして使用することはできますが、画集となったものは、「編集著作物」と認められることもありますので、著作権の切れた絵画ばかりの画集であっても、一冊丸々コピーして出版することなどは禁じられています。

↓著作物にはどんな種類がある?

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#3
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具体的な画家の名がわからないので回答できませんが、


その画家の死後50年を経過していたら、著作権切れ
です。ベートーベンの肖像画なら、すでに切れていますね。
つまり、教科書や印刷物からスキャンして使用しても
権利の侵害にはあたらないということです。
版権と言うのは、出版権のことだと思いますが、絵の
所有者の権利の一つがそれです。
それは、絵を直接撮影する場合には、使用料を請求できるということです。
または、所有者が作品を撮影した写真を貸し出す際の使用料も同じです。
ここで気をつけなければいけないのは、著作権切れだから
といって何でもOKというわけではありません。
作家がもし生きていたら、嫌がると思われるような行為は
(例えばモナリザを出っ歯にしてしまうなど)著作権法に
引っかかりますので注意しましょう。
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制作者のシュティーラーは19世紀の画家ですから、既に没後50年はゆうに経過しており、既に著作権は消滅(パブリックドメイン)になっているような気がします。

よって、版権者もいないのではないでしょうか。
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