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ヤフオクのおてがる配送ゆうパケットを利用。
内容物は落札価格2万円の割引券。
状態は、商品不着で5日経過。恐らく、紛失。
お見舞金制度で3000円は戻りますが、残り17000円の損金については、出品者、落札者、どちらがその責任を負いますか?

A 回答 (9件)

こんにちは。


 もう10年以上前に落札品を送った際の普通郵便が紛失した事故がありました。確か出品画面には普通郵便のほか、補償がある簡易書留便利用の案内も掲載していたはずです。
 どうも相手側が木造の旧式アパートで、郵便箱がただの状差し状のため、誰もが自由に届いているものを手にすることが出来る、そんな状況だったようです。これでは率直に言って私の側に責任はありません。ですが4000円ほどの物が消えてしまったわけです。やむを得ないのでその半額ほどの同種のもの(映画館の無料招待券)を送って済ませました。
 同じことをあなたもしなさいとは言いませんが、あまり突っ張らない方が良いと思います。発送方法に関してどのように案内していたのかも不明ですし。ただし落札者に保証のある発送方を提示していなかったとすると、やはり責任の一端はあるでしょう。2000円ならばともかく、2万円はもし何かがあった時には大きいです。

 参考までに補償のある発送方に関して少々。
 この頃ではレターパックが郵便ポストへの投函で済んで手軽なためライト(430円)またはプラス(600円)が広く使われています。しかしこれらは配達記録はありますが、事故時の補償は無し。今回のゆうパケット等も補償が無い点では同様。
 ゆうパックや宅配便は無条件で保障が付きますが、送料はレターパックより更に高くなります。
 金券のようなものであるなら、50グラムまでの定型便だとすると、110円。これを5万円まで補償が付く簡易書留扱いにすると+350円で、合計460円です。
 レターパックを使用しないと送れない大きさや重量の物ならばともかく、軽量小型の物ならこちらの方がずっと確実です。ただし郵便局まで出向かなければならないという面倒な条件が付くのが難点です。

 もう一つ参考として、運送時の事故に関して。これまでにほかに3回生じています。
 2件は、正しい宛先を書いていたはずなのに全く無関係なところに届けられてしまったもの。
 一つはどうやらヤマトが封筒下部に印刷されていた会社の住所を宛先だと判断して、私が大字で書いた住所を無視したらしい。これは誤配に私が気が付いたのが1週間近くのちのことで、ヤマトに問い合わせてももう手遅れでした。きちんと届け先に配達したとして、送料の返還すら行われませんでした(補償の無いメール便)。
 もう一つは、郵便局から発送したゆうメールが何故か差出人の私のところに届いた。これは現物を持参して再度郵便局に出向き、局側のミスであることを認めさせました。そのまま再発送しています。
 3件目は紛失です。これもヤマトのメール便ですが、荷物の引き受けは記録されているものの、以後一切の消息無し。もともとメール便は引き受け時と配達完了時の記録しか残りませんでしたが、引き受け後に何らかの事故が発生して紛失したのだろうとの話。結局これは送料分だけ返還されました。
 事故も色々とあります。外国向け郵便で船が沈没してしまったため、記録のある書留便以外は一切の補償なしとか、東名高速道路上で郵便の配送車が炎上して積み荷はほぼ全滅とか(当然これも普通便には一切の補償が無い)。
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この回答へのお礼

色々なケースありがとうございます。完璧な発送方法はないですね。ただ、ヤフオクの提供するサービスを利用すると保障(送料ではなく3000円のお見舞金)があったりヤフーの画面で確実に商品を追跡ができて、更に、普通に利用するよりも安いという感じです。また、匿名発送ですのでお互い住所が分からないというのは今の御時世安心で利用する人が多い感じです。
ケースバイケースでの対応になりそうですが、法律上どの様になっているのか気になっています。人によっては商品説明でこの旨を明示したりしますが、そういう事無くうっかり気軽に売買して、トラブった場合。どの様になるのか気になっています。

海外はめちゃくちゃですね。そういえば、以前、JAPANをJAKARTAを勘違いしたようで、よれよれになった手紙が届いたことがあります。
あと日本だと、転居届のシールの貼り方が甘く新住所と旧住所を何度も往復してたりもありましたね。

お礼日時:2025/03/27 21:12

その補償のない配送方法を選択したのがどちらなのかでも対応が違うと思います。


送料を安くしようと落札者が選択したのなら落札者の責任、一方的にその方法で送ってきたなら出品者にも責任があると思います。

通販の場合でしたが補償の無いメール便で送料無料商品を購入した時に届かなかった時はショップ側が再発送してくれたことがあります。

ゆうパケットなら追跡も出来ると思いますが、そこではどんな状態になっているのか確認はされましたか?

郵便局に紛失調査を依頼できますし、その結果見つかる可能性もあります。
調査しても見つからない場合は出品者との話し合いになります。
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この回答へのお礼

通販の場合は特殊で出店者には購入者に届ける義務があるそうです。
問題は個人売買の場合、特に指定がない場合について気になっています。
選択と言っても例えば***で発送しますとしている場合です。購入者はそれ以外の方法がないか質問して原理的には変更することも可能でしょうし。また、やすい発送方法のため結局落札者は送料分安く買えるわけですし。逆に出品者も相場よりも高く売れるわけで、どちらにも得がある話です。しかし、トラブった時にはどちらに責任があるのかが気になっています。ヤフオクは既に四半世紀の歴史がありますし、世の中の個人売買も大昔からありますし、判例なり民法形はあっても良い気が指摘になっています。

お礼日時:2025/03/27 21:01

落札者でしょう。


配達方法に不安があるなら料金を負担して変更する義務が落札者にあります。
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この回答へのお礼

他の方は出品者に責任があるという人もいますし、法的な根拠はありますでしょうか?どちらが法的に義務があるのか気になっています。

お礼日時:2025/03/27 20:57

私はご質問の「ヤフオクのおてがる...」などを使ったことはありませんし、法律や運送業者の規約などは知りません。

もっとも佐川やヤマトなどなら荷物が今何処にあるか簡単に確認できますが、その様な手段は取れないでしょうか。さらに次のように感じました。

●注文した製品が、意図したものと違う、壊れて届いた、などなら受取人は証拠を添えて申し立てることができますが、届かないことを自分だけで証明することはできません。
●運送業者が出品者から製品を受け取ったのかどうか、確認するぐらいでしょうか。併せて出品者が確実に荷物を発送したかどうか。

金額が高額ですから、その様な出品者、販売者、運送業者などは二度と使用しないことをお勧めします。
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配送ゆうパケットは補償無いようですから、ヤフオク運用側で落札者に宙に浮いた落札金額を返戻するのでは?

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この回答へのお礼

3000円の補償というかお見舞い金があります。問題は差額1.7万円についてどちらが負担するのかという点です。

お礼日時:2025/03/27 20:55

>>法的な根拠はありますでしょうか?



学校の校則、会社の社則は、法律できまったものではありません。
それと同じでしょう。法律は無関係です。
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この回答へのお礼

お金が絡むことですので、金銭トラブルとしてはよくある話でしょうから、民法や判例があるのではないかと思い質問した感じです。郵便トラブルの件数など毎日膨大な数あるでしょうし・・・

お礼日時:2025/03/27 20:54

>>出品者は発送の事実を持って商品が相手に届かなくてもお金はきっちりと貰えるということでしょうか?



そのはずです。私は商品が盗難で相手に届かなくても貰えました。
ただ、それは、かなり昔のことなのすけどね。でも、基本的にはそのあたりは変わってないと思います。
出品者は商品を発送したわけですからね。お金を貰えないのは変です。
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責任は出品者も落札者も負わない。


ただ、この場合は、落札者が損するだけのことです。
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この回答へのお礼

出品者は発送の事実を持って商品が相手に届かなくてもお金はきっちりと貰えるということでしょうか?
落札者は商品が届かないのに17000円も損をするのでは納得が出来ない気がします。商品説明に事前に誰の責任になるかの明示がない場合、法的な根拠はありますでしょうか?

お礼日時:2025/03/26 07:47

損害賠償の対象とならないサービス



下記サービスは、万一事故があっても損害賠償の対象となりませんので注意してください。

▪︎郵便物(手紙)で書留または代金引換としないもの
▪︎郵便物(はがき)で書留としないもの
▪︎レターパック
▪︎ゆうメールで書留または代金引換としないもの
▪︎ゆうパケット

大切なもの、高価なものは、書留(ゆうパックの場合はセキュリティサービス)としてください。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
賠償の対象にはならないようですが、ヤフオクでは上限3000円を保証してくれます。しかし、差額が足りない場合は、誰がその責任を追うことになりますか?
なお、商品説明に、購入前には、どちらの責任になるかが明示されていない場合です。

お礼日時:2025/03/26 07:46

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