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メルカリで10万円で売ろうと思ったものを間違えて1万で出品し、直ぐに売れてしまいました。間違いに気づいたのは発送した後で、キャンセル申請しましたが同意されず結局受け取りされました。事務局からは購入者と話し合うしかないとの事でしたが購入者からは返事はありません。受け取り評価されたのでキャンセルする気はないようです。他にどうにかできないでしょうか?

A 回答 (9件)

今からキャンセル、退会したとしても、相手の手元にある商品が返ってくるわけでもないから、何の解決にもならない(^-^;



確かに、折込広告やネットショップで、一桁間違えた価格表示をして購入希望者と裁判になった時に、裁判で民法95条の錯誤無効が認められたケースも何件かあるけど、いずれも、
 「ごめんなさい間違えました。正しい価格は○○円です」と売買の
 成立前に訂正している
だけじゃなく、
 本当だったら超特価の目玉商品のハズなのに数量制限がなかったり、
 広告上の扱いが軽いことから消費者も錯誤の可能性に気がつくハズ
との判断できたからで、無条件で錯誤無効が認められるわけでは無い。

質問者サマの場合、発送前に「間違ってました。ごめんなさい。」としていたら錯誤無効が通って出品の取り下げが出来た可能性が高いんだけど・・・商品を発送したってことは、1万円の価格設定を質問者サマ自身で追認したと見なされるから、法的にも正常に売買が成立している。

正常に成立した売買なんだから、一方の主張だけで無効にすることは出来ないから
>キャンセル申請しましたが同意され
なかったら、
>受け取りされ
るのも、相手の当然の権利。
>キャンセルする気はないようです
のも、相手に応じる理由も必要もないから・・・

繰り返すけど、既回答にもあるとおり、発送という重大な過失があるから、
錯誤無効の理論構成にも相当な困難が予想される。

質問者サマが主張を通したいのなら、これまた既回答の通り、裁判に持ち込むしか無いだろうけど、訴状1つにしても法律に則った文章でないと門前払いを喰らうから、弁護士に依頼するコトになる。
弁護士に相談して、書類を作成して貰うだけでも軽く二桁万円の費用が掛かる。

また、錯誤無効が裁判で認められたケースも、表示価格の不自然さを市場の実勢価格との対比で判断されている。
裁判で「不当に安いから、錯誤に気がつくハズだった」と主張するためには、最低限、売買成立当時の「中古市場の実勢価格(相場)」資料を作る必要があるだろうし、”商品の程度”等の資料も求められると思われる。
本件の「10万円」というのは質問者サマの主観だから、客観的な資料で妥当性を証明しなければいけない。

第三者目線では、裁判で双方がどんな主張をするのかなどに興味が無いことも無いけど(まぁ、純粋な興味本位なんだけど)・・・質問者サマ的には勝ち目は殆ど見込めないだけじゃなく、手間も半端じゃないし、金銭的にも経費倒れが目に見えている。
「高い勉強代だった」と諦めてもらうしかないだろうな と。
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発送してしまった以上、相手の手元に商品があるから、こちらからでは何も出来ないですし、相手から返事もないとなるとどうしようもないですね…。

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○「数字の恐さ」を知るための授業料。


投資家です。
100円で買った株を180円で売るつもりで、まちがって「買う」ボタンを押してしまったとします。
なんと受理されてしまい、本来なら100株x80円=8000円の利益のはずが、余分な18000円分の株を買うことになって、株価も140円に成ってしまい益々予想外に……。
「間違いでした」ではすまないことはたくさんあります。「O」を「X」と書いてしまった答案、「はい」を「いいえ」と押してしまったイエスノークイズ、人生の中にはボタン1つで取り返しのつかないことは少なくありません。
特にネット社会は。金銭のミスは命取りです。ボタン1つで結果が変わる恐さを学び、確認の上に確認をする習慣をつけましょう。
「核ミサイルボタン」を押して.「問違いでした」は通らないのです。
「お金は核ミサイルのボタン」。
「メルカリで10万円で売ろうと思ったものを」の回答画像8
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できません。



いらんAIを搭載しているくせに
売却価格が市場価格からかけ離れていたとしても
なんら警告を発しないポンコツです。
基本的に出品者を保護しないのがメルカリです。
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購入されただけなら、民法95条の錯誤無効での無効に出来る


ただし、発送を行ったならそれが重大な過失ってなるかと

現状は、弁護士をたてて裁判で白黒をつけることになるでしょうが、発送したのが落ち度とみなされるれてもおかしくは、ありませんから難しいでしょうね・・・
そもそも、弁護士に依頼しただけで10万円は軽く吹っ飛ぶ・・・
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あなたが主張するとすれば民法95条の錯誤無効ですね。



メルカリで金額を一桁間違えたところまではともかく
発送までしてしまっていたらあなた(表意者)に重過失があることは間違いないでしょう。(95条3項)

それでもあなたが無効を主張するのなら
この商品を1万円で売りたい人間なんて居るはずがないって
買い主(相手方)もわかってたはずやろ、と証明することですね。(同一号)

裁判したらいい勝負になるかもしれません。


民法95条
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
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キャンセルして退会しましょう

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出品したものが売れて、さらに発送までしていたらもう取り返しはつかないと思いますよ。

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流石に発送後だとしかたなさそうですね。


相手はなにも悪くないですもの。
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