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車についてこれは、違反になりますか?

「車についてこれは、違反になりますか?」の質問画像

A 回答 (8件)

カゴの幅は50cmはあるはずであり、軽の長さは最長でも3.4mなので立派な違反です。


5m超の車の場合は違反にはなりませんが、荷物でナンバープレートや尾灯が隠れたら違反。
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型式認定不適合


立派すぎる突起物です。
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8月にこういう記事があり、取り付けか方、扱い方によっては違法や違反になるようです。


いわば、グレーゾーンになっていると言うことです。

汚れたものも気にせず運べる! 荷室容量爆上げ! でもいま流行の「ヒッチキャリア」は一歩間違えると違法の可能性アリ!! (1/2ページ)
https://www.webcartop.jp/2024/08/1409474/
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後ろにだけはみ出していますから、積載装置のはみだし部分の長さが、車両の長さの10分の1以内ならオッケイです


この写真で見ただけでは分かりません
もしアウトの場合、自分は勿論、取り付けた業者もアウトです
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この状態での走行は違反ですね。



しかしこの手の後付け荷台は上に跳ね上げて収納できます。
跳ね上げた状態であれば走行は可能なサイズです。
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積載物と考えて、車両の前後の長さに対して2割を超えるはみ出しがあると違法になります。


https://rengoukai.jp/useful/%E8%87%AA%E5%8B%95%E …
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完全に違反。


全長の10%を超えてる。
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