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高校生の姪がLINEで裸や、薄着の写真を要求され送ったそうです。その後相手はアカウントを削除しているのですがこの場合通報したら相手の特定は可能でしょうか?

会ったことのある相手ではなく、名前など個人情報は残っておらずLINEの履歴も無い状態です。(写真を要求してきた部分のトーク履歴のスクショはあります。)

開示請求の場合は弁護士との事ですが警察への相談ではなく弁護士への相談の方が適切でしょうか?

また相手がアカウントを消している場合やトーク履歴が無い場合は取り合ってもらえないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • トーク履歴の復元は7日間以内とホームページには書いてありましたが、それでも復元は可能でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/07/10 21:54

A 回答 (4件)

7日間以内というのは、一定期間の間の任意の7日間、ということだったと思います。


例えば2025年5月1日から5月7日までとか6月1日から6月7日までというある時期の7日間分なら請求できるという意味です。

トークの履歴の復元ができるかどうかはわかりませんが、スクリーンショットがあるのであれば、そのスクショが間違いないという証拠付のために使えると思います。
メタデータ、誰に送ったかなどはわかると思いますよ。

未成年に関する事件なので、警察がすぐに動いてくれる可能性はありますが、確実に動いてほしい場合は告訴してください。

被害届なら、警察は動くかどうかはわかりません。告訴が受理されれば必ず動いてくれます。告訴を受理してもらうには弁護士についてもらうのがいいです。告訴もすぐに受理してもらえるかどうかわかりませんので、弁護士に相談して、どう動くのがいいのかアドバイスをもらってください。

弁護士は、刑事事件に強い人、経験がある人を選んでください。
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>その後相手はアカウントを削除しているのですが


>この場合通報したら相手の特定は可能でしょうか?

 LINEなら捜査機関に対して
協力的なので、特定は可能でしょうね

https://www.lycorp.co.jp/ja/privacy-security/pri …

>開示請求の場合は弁護士との事ですが
>警察への相談ではなく弁護士への
>相談の方が適切でしょうか?

 ケースバイケースですが、
弁護士に相談をすれば
弁護士の判断で捜査機関と連携を取るかもしれませんね

 弁護士は、民事として
捜査機関は、刑事事件として

>トーク履歴の復元は7日間以内と・・・

 それは、あくまで、一般利用者で
捜査をするとなると 7日経とうが特定できると思います
(保存期間はおよそ3ヶ月から半年程度らしいです)
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>アカウントを削除しているのですがこの場合通報したら相手の特定は可能でしょうか?



事件性などがあれば、可

>名前など個人情報は残っておらずLINEの履歴も無い状態です

LINEってものを使うには、LINEのIDが必用となる。
IDって登録が必要なために、LINEヤフーでは、電話番号などの個人情報に紐付くデータは持っている

>開示請求の場合は弁護士との事ですが警察への相談ではなく弁護士への相談の方が適切でしょうか?

民事なら、弁護士
刑事なら、警察
ただ、刑事事件になるかは不透明。よって、弁護士でしょう

>相手がアカウントを消している場合やトーク履歴が無い場合は取り合ってもらえないのでしょうか?

警察なら、証拠がない限りは、動かないからね。
この回答への補足あり
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先ずは警察の生活安全課に電話して行くのが最初だと思われます

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