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旦那の不倫相手に謝罪と慰謝料請求をしたいと思っています。慰謝料請求するにも弁護士から内容証明を送ってもらう為、費用がかかります。内容証明送って不倫相手が応じない場合もありえますか?

A 回答 (8件)

あります。



無い袖は振らなくて良いそうです。
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応じないことは当然あります。


一番強力なのは訴訟を起こすことです。
判決をもらって払わなければ
なんでもいいから差し押さえればいいです。
私は慰謝料じゃないけど払わない相手の
給料を差し押さえてやりました。
裁判は弁護士なんて使わなくても
自分でできますよ。
訴状の書き方とか裁判所で親切に教えてくれます。
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泣き寝入りする必要ないですよ。


がんがん訴えてください。
まずは、浮気夫からです。
夫に謝罪させ、慰謝料とった上で、相手の女を訴える。
その順番でないと、女は懲りませんよ。

相手の女の方から迫ってきたという証拠もってますよね。
でなければ、既婚男から無理矢理迫らられ関係を結んだとでも言い張りますよ。
セクハラでもパワハラでも、なんでもありです。
自分一人だけ罪をかぶって、だまって慰謝料払うなんて殊勝なことするわけがないです。
自分だけ慰謝料払うなんて理不尽じゃないですか。
あなたの夫もろともです。

あなたの夫が自分だけ逃げることをするなら、刺しますよ。
社会的にという意味で。
離婚するからと関係を迫った。
上司の立場を利用して関係を迫った。
とかなんとか、男の方から既婚にも関わらず強引に迫ったとまくしたててやります。
自殺未遂でもして、表沙汰にし、あなたの夫の社会的生命を奪ってやりますね。

離婚せずに、相手の女だけを責めるというのは、なかなか危険なことです。
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裁判一択です


調停を斡旋される可能性が高い
同意すれば判決と同じ
同意しなければ裁判
勝てば差し押さえの申請が出来ます
先ずは法テラスにでも相談してみては如何でしょう
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相手に何らかの事情がある場合、応じたくても応じないケースはあります。

例えば、相手側の家族を始め誰にも不倫がバレていなくて、応じることで不倫がバレてしまう場合などが考えられます。後は、社会のルールとか秩序意識が欠落している場合です。後者は手こずります。

内容証明を送ったのなら、必ず期限が書かれていますので、その期限が過ぎれば、自動的に損害賠償(慰謝料)請求の調停を申し立てると良いです。調停はお金も少ししか掛かりません。(300万円請求で程度1万円程度500万円だと3万円程度)又、裁判よりも調停は沢山慰謝料を払ってもらえます。

証拠があるのなら、前記の順序で事を運べば良いのです。相手の出方を気にすることはありません。自分の主張を目一杯出来るようにすることです。相手との連絡は裁判所が引き受けてくれます。

参考までに・・・
あなたの請求権は、配偶者の法益(法律で守られている権利)を侵害されたことによる請求権によります。不倫の場合の法益は、夫婦間のセックスによるお互いの意思を確認して幸せの実感を共有する権利。あなたが妻であることの社会的信用低下。後、財産権とかありますがこれは不倫の場合余り関係ありません。総合的に言えば配偶者の人権を侵害されたのでそれを、お金で慰謝せよ。と、言うことです。そして、大切なことは、慰謝の性質から言っても一度心療内科に掛かっておきましょう。夫婦問題で夜眠れなくなって仕事も家事も手に付かないのです。と、言う理由でです。(後で診断書が取れます。)

更に大切なことは、ご主人と不倫相手を同時に相手にしないことです。まずは、不倫相手からかたづけましょう。この順序間違うと、思わぬ方向の結論になる可能性があります。そして、調停で離婚するかどうかを、もし尋ねられた場合、不倫相手女性との問題を解決してから、夫婦間の話し合いはジックリ時間をかけて話し合います。離婚の予定(再構築の場合でも言う)ですが、話し合ってみます。と、言うように言いましょう。

相手の年収、親元、親の職業・経済状況等々をお金をかけても調べておくと良いです。交渉の際に非常に役立ちます。どれだけ自分の要求を主張できるかに掛かっています。後は、慰謝料の金額の交渉の問題になります。あなたが仮に300万円請求している。しかし、相手は30万円しか払えない。と、言った場合の折り合いの付け所です。更に、慰謝料だけではなくほかに請求する材料を探しておくのもお勧めです。

例えばですが、問題が解決するまでの間、先行保証として毎日10000円支払えとかです。これはあくまでも相手にプラッシャをかけるためです。それと、成長期(小学4年生から中学3年生)の子供さんがいる場合、子供さんの名前で、良好な父子関係を築けなかったため、社会性の能力に欠損を発生しかねない状態にある。と、言う理由で子供さんの名前でも請求してみましょう。

他、弁護士費用とか探偵費用の請求。これらは、10件に1件程度しか認められませんが、相手にプレッシャーをかけるための請求と考えると、本来の慰謝料請求を支払ってもらえる金額が高くなります。

とても大切なことを忘れていました。第1回の調停が始まる前、あなた方夫婦のなれそめから結婚生活、子供さんがいる場合は子供さんとの家族関係。そして、このたびの不倫の気付きとあなたのそのときの気持ちを時系列と項目を作って書き留めておきましょう。そして、調停が始まる4日~5日前に裁判所の担当書記官宛に送っておきましょう。そうすると、あなたが送った家庭の証拠に基づいて調停が進行するケースが非常に高くなります。と、言うことはあなたの主張に基づいて調停が進行する事になります。「不倫という問題」と戦う姿勢を持つことをお勧めします。
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十分にありえます。



民事裁判で勝訴し慰謝料を支払うべき判決が出ても、相手は支払わなくても犯罪にはなりません。ですから、払おうとしない人は出てきます。

その場合は裁判所から差し押さえの許可をもらって、強制的に取る方法があります。でも、相手に支払い能力がなければ、その差し押さえさえ出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうなんですね。
民事裁判の費用等も調べてみます。
これから子供にお金もかかるのでなるべく早く費用もかけずに解決したいと思っていました。
社内不倫で正社員で働いている為、支払い能力はあると思います。泣き寝入りせず、闘おうと思います。

お礼日時:2025/07/17 21:11

慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。


 慰謝料について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話合いをすることができます。)。
収入印紙1200円ですみます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の意向は離婚はしません。
まだ子供が小さい為、子供が義務教育終わるまではと思っています。
ですが、主人も不倫相手も謝罪反省もなくいまだに密会しており、腹正しい思いでいっぱいです。
離婚するつもりがないのでガンガン責める事がでぎず、された側が我慢、泣き寝入りするのも違うと思います。悪い事をしたら、罰せられるのは当然の事だと思うようになりました。何かイイ方法があれば教えてください。よろしくお願いします。

お礼日時:2025/07/17 21:06

> 内容証明送って不倫相手が応じない場合もありえますか?



当然あり得るので、その場合の対応もや段取りも想定、裁判なんかに耐えられる程度の請求根拠や金額の算定根拠をしっかり揃えとくのが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
証拠はあります。弁護士に相談もいきましたが。示談で早く決着つけたいんすが、旦那はもちろん反省せず、今だに不倫相手と密会しています。
なので私も慰謝料請求しようと思いましたが、なるべく費用を抑えたい為、いい方法がないかご教授いただきたくて。

お礼日時:2025/07/17 21:00

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