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化粧品を輸入販売するため、業者としての許可申請の方法を教えてください。

A 回答 (2件)

個人でアメリカ在住であれば難しいかもしれません。


>営業所に担当者を置くようにHPにはあり、その人は薬剤師か、薬学、科学を専攻した人、または、厚生労働大臣が認めた人とあります。
それは総括製造販売責任者の資格と思います。今は製造販売業には総括製造販売責任者のほかに品質保証責任者、安全管理責任者も於かなければなりません。(化粧品の場合は資格があれば兼任も可だったと思います。資格はそれらの業務に経験がないのであれば試験でとれるということはありません。)
これら3役(といいます。)は日本在住でないと不可です。
またGQP(製造品質管理)、GVP(製造販売後安全管理)の手順を定めておかないと、これらは許可要件ですので許可が下りません。
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この4月1日より製造業と輸入販売業が統合されて製造販売業になりましたので、製造販売業の許可が要ります。


方法については都道府県の担当課(薬務課?)に問い合わせをされるのがよいかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
現在アメリカに住んでおり、薬務課に詳しく聞くことができません。
営業所に担当者を置くようにHPにはあり、その人は薬剤師か、薬学、科学を専攻した人、または、厚生労働大臣が認めた人とあります。一般人が個人でこの許可を取得するのは、無理なのでしょうか?または、試験などがあるのでしょうか?

補足日時:2005/06/06 02:41
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