プロが教えるわが家の防犯対策術!

ザ・ジャッジ!~得する法律ファイル11/9の番組最後に出題され、11/16に正解の放送があったのですが、見逃してしまいました。

細かい内容をしっかり覚えてはいないのですが、
「上司に頼まれたカツ丼を時間指定して出前を依頼。
 時間通り来ないので寿司を頼んでしまった。(道に迷っていた)
 でも上司は頼んだカツ丼代しか払わない。(寿司を食べているのに)
 遅れた出前屋へ差額代(寿司代-カツ丼)を請求できるか?」
というような内容でした。
(問題の内容が違っていたらご指摘ください)

もし正解をご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

『請求できる』そうです。



出前を受け付けた時に「〇〇時には届けます」と言ったことにより、契約はなりたっているとのことでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2001/11/26 18:01

原因が出前が遅れたせいであると、因果関係がはっきりしているので、「できる」とのことでした。

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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2001/11/26 18:00

詳しい説明のほうは、詳しい方にお願いするとして、私の覚えている範囲で。



「請求できる」そうです。
店のおばちゃんが「12時には届けます」と言ってるので、この時点で契約成立。それを破られたことでスシを買うハメになったわけなので、お店にスシ代(差額ではなく全額。カツ丼は受け取らない)の請求はできるんだそうです。

でも、番組内でもコメントしてましたが、店のおばちゃんもおいちゃんも、あんなに脅威に思っている人への出前に、なんで新人くんを行かせたんですかね(笑)。
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この回答へのお礼

くだらない質問なのに、とてもすばやく回答して下さってありがとうございました!
スッキリしました(^^)

お礼日時:2001/11/26 17:59

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