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最近携帯で、懸賞サイトに登録したと思ったら、「キューティー」とゆうう出会い系サイトに登録してしまいました。そこのシステムはポイント制でポイントを追加した分、後請求される仕組みです。そして今日、覚えも無いのに300ポイント振込まれて、明日までに3000円の振込みを請求されました。振込まないと、規約として2万円請求されることになっています。この請求には応じたほうがいいのでしょうか?
また、退会したいのですが、退会は請求メールを送るシステムなんですが、初月は30日間はできず、退会処理は月に一度だけなので時間がかかるそうなんです。こうゆう時は、メルアドを変えてしまえばいいんでしょうか?噂には、携帯情報とメルアドを送った時点でこちらの情報がわかってしまうと聞いたんですけど、本当なんでしょうか?

A 回答 (5件)

>もうひとつ質問なんですが、携帯電話/FOMAカードの製造番号からは個人情報はわかるんでしょうか?


電話番号と同じで解ったとしても電話会社の情報が開示された場合のみです。
個人情報保護法の基に保護されています。
裁判所の命令書(令状)が無い限り開示されることはありません
単なる脅し文句です。無視してください。

繰り返し書きますが
裁判所は犯罪に加担しません。
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出会い系サイトは大抵懸賞サイトのスポンサーになっています。

(例えば、懸賞に当選してもスポンサーの出会い系サイトに登録しなければいけないとか)
ですからあまり手を出さないほうがよろしいかと。

訴訟について
裁判全般についていえますが、まずは訴状を相手方(この場合はあなたです)に郵便で送付することになっています。
そのためにはあなたの住所、氏名を調べなければなりません。
情報開示には裁判所の礼状が必要ですけど、No.2の方が書いているようにまず礼状を取ることは出来ません。

あなたが今しなければならないことは、もう少し注意することと、訴訟について勉強することですね。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
ここで勉強して下さい。
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>>また、利用規約に払わない場合は小額訴訟する。

と書かれていますが大丈夫でしょうか?
確かにやな言葉ですが、詐欺が良く使う手口です。無視ししょう!
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解りにくく誤解のある登録は無効になります。


また退会が即日出来ないというシステムも全くの無効です。
違約金2万円請求は金利法の範囲すら逸脱しています。

つまり電子取引法以前の商法上も民法上も全くの無効契約です。
無視してください。
請求には決して応じてはいけません。

携帯情報ってのは電話番号ですか?
でも電話番号が解っても住所や氏名は解りませんよ?
電話会社が契約者情報を出す場合は
裁判所の令状が出た場合のみですが
こんなケースじゃ裁判所は令状出しません。
裁判所は違法・不法行為に加担しませんから。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
もうひとつ質問なんですが、携帯電話/FOMAカードの製造番号からは個人情報はわかるんでしょうか?
また、利用規約に払わない場合は小額訴訟する。と書かれていますが大丈夫でしょうか?

お礼日時:2006/10/19 00:35

電子商取法と言う法律があるんですが・・・


詳しくは書きませんが、幾らを払う事を承諾してOKを押すと言う様な
アクションを取らない契約は無効となっています。

質問の内容から判断するとお金が掛ると言う確認なしに登録していませんか?
その様なものは詐欺サイトですから、退会もヘチマもありません。
「完全無視」
何か言えば自分達が正当な取引をしている様なことを言ってくるだけです。
>>振込まないと、規約として2万円請求されることになっています
2万円の根拠はどこにあるのでしょうか?法外な話しで益々詐欺としか思えません。

心配なら消費者相談に電話して相談しましょう。
相手に連絡をするのはその後です。
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