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友達が先月の23日に逮捕され10日延長で1/3迄でした。
今日面会に行ったところ6日延長で1/9までになったと言われたそうです。
私が調べたところでは10日+10日と思っていたのですが
6日なんて事もあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

ご友人は成人?未成年?

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この回答へのお礼

こんにちは。友人は成人です。

お礼日時:2007/01/04 20:09

勾留延長は、検察官の請求に基づき裁判官が判断し、その必要性を認めた場合に、”最大”10日間まで認められます(延長=一律10日間ではない)。


ですから、裁判官が「10日まで延長する必要はない(6日で十分)。それまでに起訴するかどうか決められるだろう。」と判断したのでしょう。
別に珍しいことではないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。6日もありえるのですね。

お礼日時:2007/01/04 20:12

刑事訴訟法の規定では、初めの勾留が「10日以内」、勾留の延長が「10日を超えることができない」となっています。

(刑事訴訟法225条)
つまり、勾留の延長期間の上限が10日であって、必ず10日にしなければならないということではありません。捜査の予定によっては、それより短くなることはありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2007/01/04 20:13

あくまで最大で10日ですから



別件で再逮捕されれば更に最大20日伸びますが、事件ではなく事故ですからその心配はないでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2007/01/04 21:03

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