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軽い事故を起こして身元引受人が必要な時っていうのは、犯罪時のみなのでしょうか?(無免許運転などの)未青年とかも関係あるのでしょうか?

友人が、あることをサボッタ言い訳に「友達の身元引受人にとして警察に行ってましたので出席できませんでした。」と言ってしまったみたいで身元引受人について詳しく知りたいみたいです。月曜日に詳細を聞かれるようなので、それまでに教えて下さい。

A 回答 (1件)

未成年者は身元引受人になれません。


禁治産者や、日本国籍を有しない人も。(多分)
近親である必要はなく、友達、彼、彼女、年下でも可です。

犯罪じゃなくて警察に厄介になり、身元引受人が必要なケースってあるんでしょうか?(記憶喪失とか?)
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