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警察に逮捕されたけど、保釈金で保釈された等の場合は、身元引受人が必要だと聞きます。
ただ、逮捕以外の取り調べ等では、身元引受人は要らないらしいです。
しかし、先日私が、とある事件の容疑者として警察で取り調べを受けましたが、逮捕はされませんでした。ただ、帰る際に、身元引受人が必要だと言われ、親が呼ばれました。そして、身元引受人がいない場合は、保釈できないって言われました。なので、なんで逮捕されてないのに、身元引受人が必要なのか?が疑問です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

警察での取り調べや留置場での拘束など、逮捕以外の場合でも身元引受人が必要な場合があります。

これは、万が一取り調べや留置中に容体が急変した場合など、連絡先がわからない場合に身元引受人が代わりに必要な手続きを行うためです。また、身元引受人がいない場合、警察側に身元保証を行うことができないため、保釈ができない場合があります。ただし、このような場合には、通常は親族などが身元引受人になることが多いようです。
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逮捕するまでもない事件の場合


取り調べ後に釈放する時

当事者ではない
事件を見てた人とか、自由ですけどね
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> ただ、逮捕以外の取り調べ等では、身元引受人は要らないらしいです。



それは勘違いです。
逮捕せずに在宅で取り調べることを在宅捜査といい、自宅で生活できますが、さらなる取り調べが必要と警察が判断したら、呼び出しをかけてきます(「警察に来て」と電話がかかってくる)。そのとき連絡が付かないとか、逃亡するとかでは困るので、身元引受人が必要になるわけです。
つまり、容疑者は、逮捕された(保釈)の場合も逮捕されなかった場合も身元引受人が必要になります。完全に容疑が晴れたら不要でしょうけど。
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