
タイトルのとおり会社の同期(中国人)に身元保証書を頼まれました。
永住ビザ取得のためだそうです。
もう既に入社して数年たち、その人のことは信頼しているのですが、身元保証書についての内容にやや不安を覚えます。
以下のような項目において保証するとのことですが、何か大きな問題に発展するようなことはないでしょうか?たとえば1.滞在費について家賃の滞納を肩代わりするなど・・。ついつい借金の連帯保証人の悪い話が浮かんできます。また、2.3.についても何かあるのかな?って不安に思ってしまいます。
もしご存知の方や同じように身元保証人を引き受けた方がいらっしゃいましたら教えていただけませんか。お願いします。
1.滞在費
2.帰国旅費
3.法令の遵守
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1~#4の方の回答には誤解があるように思います。
外国人が永住許可申請をする場合、身元保証人が、(1)身元保証書、(2)保証人の職業証明書、(3)保証人の住民票または外国人登録原票記載事項証明書、(4)保証人の所得証明書(最近1年分)を法務省入国管理局に提出する必要があります。
これは、「その外国人がどのような人物であるか(善良な人物かどうか)、その外国人にとって未知の国である日本で生活して行く上で不都合が生じないか、生活上不都合が生じないよう指導・援助してくれる人がいるかどうか、また、万一、経済的に破綻が生じ生活に困窮するような場合に助けてくれる人がいるかどうか、万一の場合に生活費や帰国旅費を支弁してくれる人がいるかどうか」を入国管理局が判断し、入国・滞在を認めるかどうかを決定するためのもの(入管施行規則別表第3)です。
すなわち、入国管理法における身元保証人とは、外国人が日本において安定的かつ継続的に入国目的を達成できることができるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の保証事項(1.滞在費 2.帰国旅費 3.法令の遵守)について身元保証人に対する法的な強制力はありません。すなわち、該当の外国人の方が仮に借金をして返済不能になったからといって、入国管理局に保管されている身元保証書が持ち出され、保証人が自動的に債務を負うということはありません。
仮に身元保証人が保証事項を履行しなかった場合、当局からの約束の履行を指導されることはありえますが、身元保証したことで法的に債務を負うことにはなりません。国に対して、道義的責任を約束するものであり、借金の連帯保証人とは本質的に異なります。
私の周りでも、外国人の永住許可申請の身元保証人となっている方がいます。その中国人の方を支援するつもりがあるかないか、いざというときに助けてあげる意思と経済的ゆとりがあるかどうかで決めれば良いと思います。
もう既に保証人の依頼を断った後だったので事後報告となりますが、丁寧な回答どうもありがとうございます。
なかなか難しいものですね。よく依頼の内容を理解しないうちに他人に頼り、その情報を鵜呑みにするのは間違いだと感じました。
連帯保証人とは基本的にことなるのですね。その先入観からかなり疑い深くなっていました。
もし、依頼を断る前に保証人制度の内容を把握して十分に理解していれば、引き受ける基準は対象の人物を支援する気があるかないかのみで判断できたと思います。
No.3
- 回答日時:
詳しい状況が書かれた内容だけでは良く判らないのですが。
。。その方は、一人で日本に来て、一人で暮らしているんでしょうか?また、身元保証書以前に、永住許可をもらえる要件は満たしているんでしょうか? 下記サイトにその辺が判り易く書いてあります。
要件を満たしていたとしても、個人的に特別に親しいのでなければ、保証人になる事は、お勧めしません。何かあった場合、少なくとも、5年間はあなたに迷惑が掛かる可能性があります。
参考URL:http://visa.dreamblog.jp/15/21/
No.2
- 回答日時:
私事情があって保証人にもうなれ無いのでと断りましょう.(もう既に他の人のをやってしまっている等)
できるかわかりませんが,こういう所を紹介してしまう.
http://www.333475.co.jp/index.html
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