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メーカーで貿易事務をしており、船での輸出を担当しています。
先日、中国向けの船積書類を通関業者さんにFAXしたのですが、インボイスの通貨単位を、“US$”とすべきところを“JPY”で作成したものをFAXしてしまいました。
CUT日の翌日になって気づき、申告をやり直してもらおうと通関業者さんに連絡したのですが、『許可が切れているので』、2つのうちのどちらかの選択をするしか方法がないと言われました。
(1)もうこのまま訂正せずに、“JPY”の通貨単位のままでいく。
(2)いったん輸出をとりやめる
客先への納期が迫っていたのでどうしてもその船に載せる必要があり、結局(1)の選択をしました。

質問1
ここでいう『許可が切れている』とは、輸出許可がもう出たという意味でしょうか?

質問2
輸出許可後で、船積み前の場合において、その船での輸出を取りやめることなく、申告内容の通貨単位や数量や金額の変更をお願いすることは可能でしょうか?

質問3
それとも、一度輸出許可が出ていることから、申告貨物は外貨貨物となるのであらためて輸入申告が必要になり、その上で再度輸出申告をしなくてはならないのでしょうか?

質問4
また、変更にしろ、輸入申告後の再輸出申告にしろいずれの場合も、CUT日が過ぎていれば、元々載せたかった船に貨物を載せることはできないのでしょうか?

質問5
質問2において、その船での輸出を取りやめることなく変更が可能な場合、通関業者さんはどんな手続きが必要なのでしょうか?
(NACCSでの変更はできず、「船名・数量等変更申請書」と許可書を持って、直接税関まで提出にいかなくてはならないのでしょうか? そして、その後、船社にもあらためて書類を提出するのでしょうか?)

質問6
(1)を選択したことで問題が起きるとしたら、どのような問題が起きるでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

私は質問者さんと同じshipperの立場であり、通関業者でないので詳しくはないのですが--



>質問1
>ここでいう『許可が切れている』とは、輸出許可がもう出たという意味でしょうか?
→Yes.

>質問2
>輸出許可後で、船積み前の場合において、その船での輸出を取りやめることなく、申告内容の通貨単位や数量や金額の変更をお願いすることは可能でしょうか?
→可能性はあると思うのですが、税関での金額変更の手続きをやったら、その船に積むのに時間的に間に合わないということでしょう。変更は異例ですので通関士がshipper名義の説明書をもって多分税関へ説明に行く必要があり、それで1日ロスで船に間に合わないのでしょうね。たまたま余裕あればいいのですが。

>質問3
>それとも、一度輸出許可が出ていることから、申告貨物は外貨貨物となるのであらためて輸入申告が必要になり、その上で再度輸出申告をしなくてはならないのでしょうか?
→自信ありません、通関業者と相談ください。貨物が船積済で、税関管轄下に無いわけなので、金額訂正になるのでは?

>質問4
>また、変更にしろ、輸入申告後の再輸出申告にしろいずれの場合も、CUT日が過ぎていれば、元々載せたかった船に貨物を載せることはできないのでしょうか?
→CUTとは、その船に積むために船社に引き渡す期限です。間に合わなければ積めません。但し船社との事前の交渉により多少待っていただける可能性はあります。

>質問5
>質問2において、その船での輸出を取りやめることなく変更が可能な場合、通関業者さんはどんな手続きが必要なのでしょうか?
>(NACCSでの変更はできず、「船名・数量等変更申請書」と許可書を持って、直接税関まで提出にいかなくてはならないのでしょうか? そして、その後、船社にもあらためて書類を提出するのでしょうか?)
→自信ありません。その可能性もあります。

>質問6
>(1)を選択したことで問題が起きるとしたら、どのような問題が起きるでしょうか?
→輸出許可証は、SHIPPERとして正式輸出通関の記録となります。その会社の売上の証拠であり、また輸出免税に関わり消費税還付を受ける場合にも必要な書類です。税務署や国税、あるいは税関の質問者さんへの事後監査で、必ず提示を求められる書類です。正しい通貨・金額に訂正する必要があります。つまり税関での手続きです。これは(通関業者も嫌がるでしょうが)必ずやらないといけません。

上記Q6以外は、通関業者でよく分かることなので、よく教えてもらうといいと思います。質問さんのミスでお願いしづらいところでしょうが。
また、単純ミスとはいえ、今後はこのようなミス防止に十分注意を払う必要があります。最近は規制緩和で以前ほど厳しくないのでしょうが、20年前だと、SHIPPERの責任者が税関に呼びつけられて説明をする必要があったかもしれません。最初の申告が間違っていたわけで、いわば虚偽(うその)申告とみなされるわけですから税関の対処は厳しかったことでしょう。
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この回答へのお礼

jumbokeskusu様、早速の回答ありがとうございます。
大変よく分かり、とても助かりました。
本当は通関業者さんに確認をとるつもりだったんですが、お盆前でバタバタしていたのでついつい後回しにしてしまいました。
やはり、正しいものに訂正する必要がありますね。
今後(今はすでに何度も確認していますが)は、より注意を払うように気をつけます。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/08/21 19:59

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