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海外向けのインボイスで質問です。

現在、有償貨物に対しても全て、value for customs purpose onlyを記載し輸出を行っております。

主な理由:
取引が、A社(日本)B社(シンガポール支社)C社(中国(香港止め)エンドユーザー)の流れになる為、A社から直接B→C社価格でBill to C社を記載して出荷してます。
支払い条件もB社→C社の条件を記載
出荷後、実際の請求インボイスはB社からC社へ出しています。
支払い用と区別する為に、value for customs purpose onlyを記載しています。

その他にも有償貨物でB社が絡まずも、A社→C社向けもvalue for customs purpose onlyを記載してしまったものがあります。

フォワーダーに聞いてもこの文言はあまり意味をなさないので、使用しても誤りではないというグレーな回答でした。

出荷しているものの単価が大きい為、それで問題無いのか気になってきました。
どなたか、ご存知の方がいたら教えて頂けますと助かります。

A 回答 (1件)

インボイスには、有償・無償問わず出荷される製品の正価を記載することが大前提です。


無償品(売買価格がFREE)を輸出するインボイスに製品正価を載せる際、その価格が売買に
関係するものではなく、飽く迄申告上の価格としてのみ機能するという但し書きの意味で
「(NCV) VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE(ONLY)」と記載するのが一般の使い方です。
有償品での記載が『意味をなさない』とは、上記背景も関係すると思われます。

また、ご質問の取り引きは一般的な三国間(B社はA社の海外販社の位置づけ)輸送と
思われます。
その場合、本来A社はB社との契約のインボイスを発行、それを輸出申告書類とすべきです。
即ち、
>A社から直接B→C社価格でBill to C社を記載して出荷
 =>価格はB社への売価を記載、BILL TO はB社、SHIP TOとしてC社を記載する。
 (従来の表記では製品代金をA社がC社へ直接請求することになります。後追いで発行
 される請求用インボイスとの整合性が取れなくなりますよね)
>支払い条件もB社→C社の条件を記載 => A-B間の条件を記載
となろうかと思います。
勿論、この場合インボイスは輸出申告のみ使用、現地託送不可の旨、FWDRに指示ください。
(申告のみとは言え、有償出荷ですので『VALUE FOR..』の記載は無用です)
※AからCへの直送とは直貿でしょうか?
 B社が絡んでいなければMESSRSをC社とすればOKです。『VALUE FOR..』の記載は
 有償であれば同様に無用です。

FWDRは荷主の売買契約詳細についてあれこれいう立場にはありません。彼らは輸出申告上
必要な内容として輸出者、仕向人(この場合はC社)、輸出品目、インボイス価格や契約
条件等を確認、価格や関連法令への抵触等を確認、問題がなければ輸出申告を行うだけです。
従って、グレーと思われても仕方ない対応しか取れないのです。
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