
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど。
では確認ですが、すでにリリースされるCDの原盤はできているということですね。そしてそれはまだ世に出ていない。メジャーがそのCD原盤ズバリをマザーにしてプレスして発売するということですね。
原盤がすでにできている以上、原盤権は質問者さんたちが持っている。
それで、メジャーは、「量産するのだから、原盤権の半分をこちらによこせ。」ということでしょうか。
まず、再三話題にしているように、メジャーに半分渡すのであれば、関係権利者全員の同意書が必要です。でないと例え10%にせよ50%にせよ他人のものは譲渡のしようがありません。
>プロモーションするにあたって原盤権を個人で持っていてもプロモーションの幅が大幅に狭まるだけだと聞いたからです。(大手の配信会社等は個人相手には仕事を請けないと聞きました)
考えられることは、レコード会社は、普通は音楽事務所と仕事をします。それは交渉窓口が、その事務所の担当者というようにハッキリしていて、あとで権利関係でモメる心配はありません。ところが、個人相手に話を進めると、「いや、実はその権利はA君が持っているので、確認を取らなければ返事できません。」、「A君は、その条件ではイヤだと言っています。」果ては、「すみませんA君がヘソを曲げましたので、この話はなかったことにして下さい。」というストーリーがあり得ます。仮にその結果レコード会社が損害をこうむったとしても、個人相手に賠償を求めても、「そんなおカネはありません。」というような話になりがちです。
そこのところさえ、ハッキリしてれば、個人で持っていても問題は無いと思います。
そのためには誰がどんな権利を持っているか、その各々が質問者さんに権利をゆだねているという証明が必要です。メジャーとシェアするということが決まっているのであれば、証明書を作成しないと、まさにメジャーの心配するとおりのこととなり、リリースさえ危ぶまれます。この作業をとにかく急ぐ必要があります。
その上で交渉して、先方担当者の言い分として、「会社の規則で個人とは交渉できないのです。」というようないきさつになれば、その時点で友人関係の会社に譲渡するか、すべてメジャーに譲渡するか、自分で事務所を起こすかの選択をすればよいと思います。
原盤権(実演者としての隣接権も含んでいるのかも知れませんが)を、個人で持った場合のメリットは、委任状や覚書の書類を作る手間はいずれの場合も避けられないとして、それ以上の煩わしさは生じない。先方がそれでも良いと言うのであれば個人で持つデメリットは特に無い。
会社に譲渡した場合のメリットは、権利関係をめぐるその後の一切の煩わしさから開放される。デメリットは、自分の不本意なことが起こる可能性がある。
原盤権をシェアした場合、解釈が2通りあって、ひとつはそのCDを何かに使うときに、甲のみの判断で甲の自由に使える。一方、乙も乙の使いたいように使える。という場合と、甲が使いたいときには乙の同意を得なければならない。また、乙が使いたいときには甲の許可を得なければならない。という二通りです。これも交渉時に決めておかなければなりません。何かに使うとは、例えばCMに使う。ネット上のサイトでダウンロードできるようにアップする。レンタルの許可をする。などです。両者の同意を得なければならないと決めた場合は、プロモーションの仕掛けが消極的になる場合があります。いちいち乙の許可を得ながらでは話がスムーズに進まない場合が想定されます。
メジャーからリリースするのであれば、多分、著作権そのものはJASRACなりに信託されると思いますが、原盤権は基本的にレコード会社にあります。今回の場合はレコード会社と質問者さんにあるということですね。その原盤権を使ってビジネスをしたいのであれば、個人の手許に置いて、甲も乙も各々自由に使えると契約するのが一番有利です。著作権はJASRACに管理を信託していても、権利そのものは創作者のものですから、原盤権をこちらで自由に使えるようにしておけば、絶対有利となります。おたがいを縛る契約にすると、せっかくの著作権があってもCDそのものは質問者さんの自由に使えなくなり、著作権の保有価値は半減します。逆にレコード会社は、著作権者の自由をも縛れる分有利になります。そう考えていくと、原盤権の所在によってプロモーションの仕掛け側のリスクが変わりますから、力の入れ方も変わることはある程度想像できます。レコード会社側から見た場合、レコード会社に全権を委譲してくれるのでなければ、質問者さん個人が保有するか、友人関係の会社が保有するかはあまり意味合いが変わらないと思いますので、個人で持っておきたいといえば主張が通るような気がします。
TAC-TABさん、色々質問に答えていただきありがとうございました。
非常に具体的且つ分かりやすい回答で勉強にもなりました。
自分にリスクがないように出来る限り努力して今進んでいる企画に望みたいと思います。
今回はたくさんのご回答をいただき本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
その質問のスレがなかなか立たないようなので、原盤権をどこに置くのが適当かということだけであれば、下記のとおりにお答えしておきます。
趣味で自費製作して終わりというのなら、製作した全数を出資金額に基づいて枚数分けして、それぞれ手にしたCDを各自の力で手売りするなり、ネットなりで売って、売上は売った人の自由でよいと思います。作曲した人や、リードボーカルの人が貢献度を主張する場合は、納得するように数量配分を調整すればよいと思います。誰かの手持分が売り切れたら「仲間卸」ということで、適当な価格で譲り合えば良いと思います。
もう少し積極的に、動きたいということであれば、一番やりたいという意欲のある人のもとに関係する権利を集約する必要があります。権利というものはただ持っていても何の役にも立ちませんので、覚え書きさえあれば任してくれるのが普通です。また、ある権利者が今後の音楽活動に興味の無い人であれば、いくらかの一時金で譲渡して貰うという方法もあります。CDの製作にあたっての当時の費用をすべて現金で返すなどです。もちろんその旨の書面を残さなければなりません。録音のエンジニアなどチョイ役には、権利放棄をお願いする方法もあります。
権利は、著作権が、作詞・作曲など、著作隣接権が実演、原盤製作など色々ありますが、一人でもゴテる人がいると全部がパーになりますので、うまく話を持って行かなくてはいけません。委任期間を1年間とかに定めると相手も軟化しやすいです。まず、係わった人の名前を漏れなく書き出して、こちらの考える交渉内容を記入したリストを作って個々に交渉に入ります。ひたすら低姿勢と熱意と誠意を持って交渉しなければなりません。相手が何を言おうと話に耳を貸して根気よく交渉しなければなりません。その場で話がまとまらなければ、日を改めて条件を変えたり、すでに説得に応じてくれた人と同行するなどします。絶対にキレてはいけません。これからビジネスを始めようとする人が最初の交渉でキレたり、相手を言い負かして意気揚々と帰ってくるようでは、お話になりません。
どうしてもゴテる人があれば、最悪その人を外してあらたにCDを作り直す必要もあります。しかしCDを作り直す費用よりもゴテている人に上積みする方が手間も掛からず安上がりならば上積みしてあげる方が良い。そのようなビジネス感覚も必要です。意地を張り通しても得することは何もありません。
また交渉の内容としては、最初のCDを作ったときの費用を出資金とみなして、複数の株主による会社を設立する方法もあります。もちろん実際には、おカネはないのですから、代表取締役の任にあたる人が、それに相当する費用を自腹で供出する必要があります。
なんだか、ゴテる人対策みたいな回答になりましてすみません。まあ最悪を想定したと回答とご理解ください。すべての権利が無事あなたの手許に集約できたなら、自信を持ってターゲットに対してアクションを起こしてください。(根気よくね!)成功をお祈りいたしております。
この回答への補足
こちらに回答いただきありがとうございます。
そうですね、やはり最初にとにかく関わった人からの覚書をもらうということが先決ですね。ちなみにQNo.3890536「個人で原盤権を持つとプロモーションには不利か?」での質問をここに転載すると以下になります。でもどちらにしろ覚書をもらわなくてはいけないことは確かなので、私たちの置かれている現状をお話すると以下のようになります。↓↓↓
もう少し踏み込んだ回答がほしいので概要を明確にし、再度質問いたします。
あるメジャーレコード会社と原盤権をシェアする形でリリースが決まっています。原盤権の半分を個人で持つか、友人が以前いた会社に譲渡するかで迷っています。個人で持った場合のメリット・デメリットと、会社に譲渡した場合のメリット・デメリットを教えてください。
ちなみに、なぜわざわざ他人の会社に原盤権を譲渡しようという選択肢が出てきているかというと、プロモーションするにあたって原盤権を個人で持っていてもプロモーションの幅が大幅に狭まるだけだと聞いたからです。(大手の配信会社等は個人相手には仕事を請けないと聞きました)
No.3
- 回答日時:
原盤権が複数の個人ということは、最初の1枚のCDを作るときにおカネを共同で支出されたということでしょうか?その人たちは、作曲、作詞に係わったというだけのことでしょうか?作曲、作詞などに係わっただけであれば、もちろん著作権が各々にありますが、原盤権はありません。
それとの混同はないでしょうか?共同でおカネを出し合ってCDを作ったとした場合、
そのCDのことで部外の人と話をするのであれば、自分側の交渉窓口を一本化する必要があります。原盤権はともかく、作詞、作曲に係わった人が、了解していないと話になりません。
本当の仲良しであれば良いのですが、途中でモメてヘソを曲げる人が出てくると、先方に迷惑を掛け、不信感を持たれます。
それを想定して、覚書の書面を作っておく必要があります。
そのCDについて、間違いなく自分にすべての交渉権があるのであれば、自分が個人で、相手が大企業であっても問題はありません。良い音楽は誰もが欲しがっているのですから、門前払いされることはありません。
(もし、「会社を作って出直してください。」みたいなことであれば、会社を作ってから再度交渉すれば良いのです。)
その上で、外部に対してはややこしい権利関係は説明せずに堂々とした態度で交渉すれば良いと思います。
もし、先方が権利関係について突っ込んで尋ねてきたら、覚書のコピーを示して、キチンと話はできている、権利関係でモメることはないことを説明すればよいと思います。
なお、同じ収録内容でも新たに録音しなおすと、Ver.2のCDについての原盤権の権利者はもちろん新しくなります。
質問者さんを、北 三郎、CDの初回制作におカネを出したのが、東 太郎さん、西 二郎さん、作曲したのが西 二郎さん、作詞は北 三郎さん、ギター弾き語りがソロで北 三郎さんのみと仮定してヒナ形を書いてみると、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
覚 書
私、東 太郎は、下記CDの原盤権を西 二郎、北 三郎と共同で保有していますが、外部との交渉においては、北 三郎に全権を委任いたします。
CDの名称
「FLY TO THE SUN」
2007年10月10日製作
平成20年4月1日
(自著 捺印)東 太郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
覚 書
私、西 二郎は、下記楽曲の作曲について著作権を保有していますが、外部との交渉においては、北 三郎に全権を委任いたします。
楽曲の名称
「FOR The PEACE」1999年12月6日作曲、「AND YOU」2000年1月1日作曲
平成20年4月1日
(自著 捺印)西 二郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
覚 書
私、北 三郎は、外部との交渉の場においては、下記CDの原盤権と、収録されている楽曲について作曲、作詞についての著作権を下記権利者より全権委任されました。
これらより利益が発生した場合は、話し合いのもとに各権利者に公平に分配することを約束いたします。
CDの名称
「FLY TO THE SUN」
2007年10月10日製作
CDの原盤権者 東 太郎 西 二郎
上記CDに収録されている「FOR The PEACE」、「AND YOU」の作曲についての著作権者 西 二郎
(自署 捺印)北 三郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんな感じになります。文言・内容・氏名は長くなってもできるだけ事実に即して詳しく記入します。なお、演奏家(バンドメンバー)には著作隣接権があります。
この権利の委任についても覚書が必要です。
最後の覚書例は外部に見せるものではありません。
あまり詳しく書くと、弁護士等専門職の領域に踏み込むものとして削除されますのでこの程度でご了解ください。
この回答への補足
非常に分かりやいお答えをいただき感謝いたしております。
>原盤権が複数の個人ということは、最初の1枚のCDを作るときにおカネを共同で支出されたということでしょうか?
その通りです。
ですので、TAC-TABさんがおっしゃる通り覚書をもらう必要があるということです。だとすると今まで携わった人全員に覚書をもらうということができるかどうかが最重要課題になってくるわけですね。個人で原盤権を持つにしろ会社に置くにしろ、その曲に携わった人全員に覚書を貰えた曲しかプロモーション(ある1曲の配信をプロモーションするにしても)できないですもんね。
「QNo.3899250原盤権はどこにおくのが適当か」で新たに質問をし直してしまったのですが、この回答もまずは覚書がないと会社に原盤権をおいても何かあったときに全て自分の身にふりかかってくるということですよね。
もしもTAC-TABさんが「QNo.3899250原盤権はどこにおくのが適当か」の質問にも助言いただくことができるようでしたら、QNo.3899250のほうに回答いただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
この補足に対する回答を書くには、スペースがちょっと狭すぎます。
どんな業務を目的とする会社かわかりませんが、会社を作るのは簡単です。自営業ならさらに簡単です。経理については、業務自体は独学でも簡単に覚えられえますが、作業に時間が取れるかどうかです。税務署に申告しなければならないので、日次・月次の仕事をキチンとしなければなりません。
多分質問者さんはプレイヤーだと思われますが、音楽関係で仕事をするなら、プレイヤーとプロデューサーは兼任で行けても(コプロデュース)、経理・総務は友達か家族にやってもらわないと、練習やプレイや創作活動ができないと思います。特に音楽家はルーズなので(失礼)、経理などのキチンとした仕事は大のニガ手だと思います。
自作自演曲について言えば、作詞・作曲・編曲・演奏・録音・ジャケットデザイン作成・プロモーション・CD発売まですべてを自分でやることは簡単です。プレスや個包装だけは業者に任せれば、権利関係はすべて自分にあるので、だれに断る必要もありません。こういう方法は、合理的で、結果についても納得がいきます。すべてを自分でやるということは、作業としてはインディーズのレーベルを1ヶ立ち上げるに等しいものです。インディーズを扱うCDショップなら、委託であれば、店頭に置いてくれると思います。
音楽の権利関係は、ややこしいように思われますがそうでもありません。一般のキャラクターグッズを製造販売するのと何ら変わりません。
自作自演であれば、もし収益が上がれば、すべて自分達のものですから、役割や最初の出資金に応じて分配すれば良いのですが、金銭が絡むと必ずもめますので、架空の話を前提にしてでもよいので、「こう分けよう」ときめておかないといけません。仮に儲かったからといって、浪費するとあとが続きません。また大きな損を出してもやはりあとが続きません。
オリジナル曲のライブを場所を変えて月に1回以上やっている以上の実力があるのなら、デモ用を兼ねてCDを自費製作して、そこから個人レベルでのプロモーション活動していくのが手順だと思います。第三者のインディーズレーベルから1000枚以上の発売ができればJASRACとも契約ができますので、まあまあアーティストとして一人前だと思います。インディーズからの正規リリースが決まった時点で、そのまま原盤権を譲るか、あるいは同じ曲目で再録音してもよい。もちろん曲を差し替えて、新しいタイトルのCDを出してもよい。
作品が本当に良ければ、なんだかんだやっているうちに売れて行き格好が着いてきます。とりあえず自費製作でCDを作ることでしょう。発売元を適当にカッコいい屋号にしておいて、売れればそのまま自分の会社にすればよいと思います。見かけなども大事ですから、プロの手も借りて、市販のCDと遜色の無い外見にしなければダメです。外見が野暮だと封も切ってもらえません。
とにかくバンドのCDがないことには前にも後にも進みません。商品を売ろうとしてもサンプルすらありませんでは、売れようもありませんので、まずCD製作を最初の一歩としてお考えいただければよかろうと思います。
JASRACのホームページを精読すれば、音楽にかかわる権利関係はすべて判ります。
http://www.jasrac.or.jp/
例えば、分配についてもキチンと規定が決められています。
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/2.pdf
この回答への補足
回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
やはり楽曲を作りながら会社を未経験で開くとなると経理面では家族などの手助けが必要ですよね。それは周りからも言われていたことでしたのでTAC-TABさんの回答でさらに納得いたしました。
逆に会社を作らずに個人で原盤権を持っているだけ(1曲に対して原盤権を持っている人数が複数います)ではやはり大企業(配信会社等)へのプロモーションのアプローチというのは難しくなってきますか?
No.1
- 回答日時:
要っても要らなくても、著作権は、芸術的創造物を造った人に、原盤権は、最初にCDを出した人が権利者となりますが、持っていて不利だと思うのなら、交渉の過程で放棄するか譲渡すれば良いと思います。
自分のCDや作品を配信するのであれば、個人レベルでアップできるサイトは結構あります。
http://www.potmanrecord.com/potmanrecord.html
的外れであればすみません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「持っていて不利だと思うのなら、交渉の過程で放棄するか譲渡すれば良い」というところが大変参考になりました。
話は飛びますが、例えば個人で会社を作って経理を自分でやるとしたらかなり勉強しないと難しいものですか?関わっている人や組織が多ければ多いほど面倒という気がしますが、どうなんでしょう。分配とかの計算ってどんなことを勉強するべきなのでしょう?やはりこの音楽という分野は原盤権・著作権・出版・プロモーションなどが関わってくるのでややこしいのでしょうか?質問ばかりですみません。
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