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お世話になっております。
傷病手当金について、お聞きしたいことがありますので、お願い致します。

例えば、病気等の理由から、4月1日~15日まで休んだとします。そのうち、2日間、公休がありました。

この場合、1日~15日まで全て病欠として申請してよろしいのでしょうか?それとも、公休の部分は公休で申請しなければならないのでしょうか?

また、全て病欠として申請した場合ときちんと公休の部分は公休として申請した場合とでは、支給される金額等に違いは出てくるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

公休、祝日を含め、病欠した日として申請すればいいです。



欠勤中は普通、公休として申請はしませんので違いもでません。

申請書の中に公休は公でとあるのは、出勤した日の中の公休のことと考えられます。

○○公公○○○/////
という感じです。
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休日も手当を申請してOKです。



http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/syubyot …
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