No.1ベストアンサー
- 回答日時:
isfさん、こんばんは。
建築基準法第7条より抜粋。
(建築物に関する完了検査)
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。(以下、省略)
3 (省略)
4 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 (省略)
これは行政側へ申請する場合ですが、指定確認検査機関宛てでも第7条の2で同じ期日になっています。
おわかりのように、申請者は建築主です。
ただし実際に施主が申請することは無いでしょう。
施工者が申請するにしても、申請書の書類を作成するのは工事監理者の建築士(の事務所)じゃないですかね?
監理報告もしなければならないし。
確認申請時に建築主が書いた委任状の委任事項を確認するのもいいかもしれません。
申請の時期は、第2項のとおりです。
ただし「完了」の定義があいまいで、外構などが未完成で先行して受検する場合もあります。
未完の箇所があれば、完成後に写真などで報告する手間が増えます。
申請を受けた側は、その日から7日以内に検査となりますが、このへんは申請時にいろいろ打ち合わせがあるでしょう。
行政や機関側の検査のスケジュールもあるでしょうから、受検日の希望があるのなら、早めに相談(申請)し予約だけ入れておくことをお勧めします。
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