No.1ベストアンサー
- 回答日時:
普通だと思います。
と言うかそう思っていました。実際に主人は私の両親と養子縁組をしています。しかし、友人の場合はご主人が妻(友人)の姓を名乗って同居しているだけで、養子縁組はしていないのです。
だからそういう人もいるのだな?と思いました。
しかし、養子縁組をしていないと財産相続はないですね。つまり嫁入った妻に義理父母の財産がもらえないのと同じです。
夫婦別姓についてはわかりません。
ただ私の場合は、いったんお嫁に行って主人の姓になり、数年してから私の実家に入るにあたって、主人が私の両親と養子縁組をしました。
その時、夫が養子縁組をしたので姓が養父母の姓になり私は特に手続きをしないで、夫が養子縁組により姓が変わったので妻(私)自動的に夫と同じ姓、つまり旧姓になった次第です。
No.2
- 回答日時:
>結婚して嫁の家へムコとして入った場合、
「婿として」というのが何をさすか、ですね。
単に同居、ということであれば、マスオさんみたいに「フグ田」のままの人もいるし。どっちの姓を名乗っても自由というのがいまの民法です。
相続権は、親子関係がないと発生しませんから、マスオさんが波平さんフネさんの相続をするためには、養子縁組をする必要があります。
逆に、サザエさんが大阪のフグ田さんの相続をするには、やはり養子縁組をする必要があります。
私は結婚して「妻の姓」にしましたが、べつにむこうの親の相続まで考えていないしね。
昔は、「家督相続」で、基本的に「長男」が親の財産を受け継ぐ制度でしたから、「長男」がいないとき(あるいはいないに等しい場合)に、「かわりの長男」として「娘の婿」を養子にする場合もあるし、まったくの他人を養子にする場合もありました。
(上杉謙信は「上杉家」に養子で入ったが、「上杉家」の娘が妻ではない)
夫婦別姓はまったく関係ないです。
No.3
- 回答日時:
>結婚して嫁の家へムコとして入った場合、相手の両親と養子縁組をするのが普通なのでしょうか。
しない場合もありますか。
嫁に入る、婿に行くということは世間の言葉であって法律的にはともに婚姻関係を結んだうえで、どちらの姓を名乗ることにしたか、ということでしかありません。
だから結婚して名前が変わることと、養子縁組をするということは全く別物です。
だから婿として入って(あえてこの言葉をつかいますが)養子縁組をすることが普通かどうかは、女性がお嫁に行って相手のご両親と養子縁組を結ぶかどうかということと同じです。
それは一般的だと思われますか?一般的ではないですよね。
だから奥さんの姓に変えた夫が養子縁組をするということが普通ということはないです。
ではなぜそのようなことをするのか。
だいたいは男性が女性の性に変える場合っていうのは、奥さんのところが資産家でなおかつあととりがいないという場合が多いと思います。
そうすると、両親がなくなったときに、夫も一人の子供として考えられるので相続税で非課税の部分が増えます。
税法上のメリットもあるのと、もし奥さんがさきに死んでも旦那さんは両親の子供なので名前も家も旦那さんが引き継ぐことになります。
養子縁組をしていないと法律的には旦那さんには相続権もないただの他人でしかありません。
しかしながらこの養子がとんでもないやつだったりするとたいへんです。
離婚しても相続権がありますから、そこでもめてしまうのです。
つまり養子縁組をしなければ両親の相続権は奥さん+兄弟たちですが、養子縁組をすると、奥さん+兄弟+旦那ということになるわけです。
奥さんは旦那さんを養子縁組させることで他の兄弟よりも旦那さんのぶんをあわせて取れます。
仲がよければ問題ないですけど、離婚したり、奥さんが既に死んでいたりするともめてしまいます。
例えばその場合、奥さんが先になくなったとしてもその夫は両親と養子縁組をしているので相続権があります。
他の女性と再婚していても相続権が発生するので、他の親族まあ、だいたい奥さんの兄弟達ともめます。
つまり、ただの夫だったら相続権はないけれども養子縁組をしていることで奥さんがいようが居まいが、離婚していようが関係なく相続権があるということです。
奥さんからすれば離婚しても他人ではなく兄弟という関係で存続してしまうということです。
だから極端なはなし、旦那と離婚して旦那が借金だらけになった場合養子縁組していなければ他人であり、もう関係ないですが、養子縁組しているとご両親の子供ですから借金取りはご両親のところに取り立てにきます。
だから養子縁組をするということは男にとってはいいですが、奥さん側から考えると慎重にしないといけないということです。
一旦養子縁組をすると一方的に解消することはできません。
>それから養子縁組って、夫婦別姓にしたい場合と関係あるんでしょうか?
現在の民法では夫婦同姓しか認められていないので、たとえ旦那さんを奥さんのご両親と縁組させて奥さんの旧姓にしても、奥さんはその旦那さんの姓にひきずられて結婚によって変わった旦那さんの姓からもとの旧姓にもどるだけです。
つまりふたりそろって妻の姓を名乗ることになるだけで、別姓にすることはできません。
ちょっとややこしくなりましたがお分かりいただけたでしょうか?
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