プロが教えるわが家の防犯対策術!

彼氏と別れました。別れたというか、一方的に電話でフラたのですが。
彼とは2年ほど付き合っており、泊まる事も多かったので合鍵を貰っていました。
「別れるのであれば、合鍵を返すから私の荷物も返してほしい。部屋に取りに行ってもいいか?」と聞いたのですが
「会いたくないから来ないで」と言われました。
向こうの言い分としては、
・合鍵は郵送で送れ
・私の荷物は郵送する
というものでしたが、彼の家に置いてきた荷物は数も多く全部返ってくるかどうかもわかりません。二人で買ったものもあり、話し合って決めたいのですがとにかく会ってくれませんし、一方的な話しになります。
「そんなに会いたくないのなら、アナタが仕事に行っている間に私が自分の荷物を持って帰るから」と言いましたが
「もし、俺のいない間に勝手に部屋に入ったら不法侵入で訴える」と言われました。
もし、彼に貰った合鍵で勝手に部屋に入り、自分の荷物を持って帰った場合、本当に訴えられるのでしょうか?

A 回答 (6件)

ちょっと怖いことを進めている人がいるので忠告です。



たとえ自分のものでも、許可無く相手の家に入り自分のものを持ち去ったら窃盗罪になります。
犯罪行為なので、彼氏が警察に訴えたら警察はLanzarseさんを捕まえることになります。
普通は警察が彼氏を説得して被害届を取り下げさせますが、もし彼氏が取り下げなければ、十分有罪になる事件だけに不起訴には出来ないので起訴される可能性が非常に高いです。
起訴されれば状況が状況なので執行猶予は付くでしょうが前科持ちになります。

そんな危険な行動をすることはお勧めしませんよ。
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こんにちはー



住居侵入罪の条文は下記になりますので、それに該当
しているかどうかになります。

最初の条文で「正当な理由」というのは、令状をもって
法的権限のある事をおもにいいます。
警察が逮捕しに入ることも正当な理由です。

一般市民の正当な理由というのは、緊急状態の場合くらいで
しょうか。ほとんど正当な理由にはなりません。

貴女の場合も正当ではないため、行使すれば法律に接触します。
ただ、事情から考えて罪を問われない事もあると思います。
ですが厳密に言えば住居侵入罪です。


(住居侵入等)第130条 正当な理由がないのに、人の住居
若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去
しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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裁判所に、所有権の確定と、立ち会いによる作業の認定もらったら、堂々とできます。

まあ、法律でどうのともめない限りは、使わない手ですが。(不法侵入と、所有権の侵害で、お互いに矛を交えるってことです)

まあ、そんなわけのわからん男と付き合ったのも分ですが、あなたの見る目もなかったので、物品ぐらいこの際帰ってこないでいいぐらいの考えではいけませんか。
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>本当に訴えられるのでしょうか?



訴えるかも知れませんがその程度の痴話ケンカに公的機関は付き合いません

留守中に持ち帰れば良いでしょうが必ず「自分の物とハッキリしている物だけ」にしましょう

「二人で買った物」とか「彼から貰った物」とかは後で文句を言われる材料になります

疑わしきは持ち出さない...
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同じ、合い鍵を渡している仲でも「いつでも入っていいよ」というのと「入らないでくれ」といわれているのでは法律的に意味が異なります。


「入らないでくれ」といわれているのに、合い鍵を使って他人の部屋にはいるのは住居不法侵入で訴えられる可能性があります。
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たとえ合鍵を持っていたとしても部屋の主から入るなといわれているのに入ったら不法侵入になりますよ。


郵送で荷物が送られてきて、不足しているものが有ったらそれを送るように請求しましょう。
何を置いていたかわからないようだったら、所詮その程度のものと思うか、共通の友達を間に入れて話し合ったほうが良いと思います。
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