
家庭教師派遣業をしております。
経費と時間をかけ、開拓してきた生徒さんを
講師が退職(業務委託契約教師ですが)してから個人契約しています。
雨風の中、1件づつ訪問営業してきた大事な顧客を無くしていくのがとても辛く相談させてください。
最初に講師とは業務委託契約書を2通作成し1通は会社に保管してあります。
その内容の中に
第6条(4)
甲の承諾を得ずに会社を通じて知りえた会員と新たなる契約またはそれに類似した契約を締結したとき、またこの場合1件につき違約金五十万円を甲に支払う。
第7条
乙がその責に期すべき事由により、甲または第三者に対し損害を与えたときは、すべてその賠償の責に任ずるものとする。
実は今までに請求などしたことがないのですが、
この場合、退職後でも損害賠償出来るものなのでしょうか?
またどうやら生徒さん宅からの申し出みたいですが
そういう場合は証拠を確定することが困難な気がします。
どうかご教授ください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
再度NO3です。
私の場合はすぐに弁護士さんに相談、契約書が有効であることを
確かめ、同時に相手の動きを把握(rariru06さんの場合でしたら
○○曜日に○○さんに教えている、など)そして突然お話がありますと呼び出しました。それまではこれらの動きに気付かれないように。
手元に書類を置き『あなたが契約違反をしているので調べさせて
頂きました。心当たりがあると思いますので、今それらをしゃべって
いただけたら示談で解決したいと思っておりますが、
そうでなければ申し訳ありませんが法的手段を取らせていただきます。
すべて弁護士へは相談済みです。ここからは会話を録音します。』
突然のことでしたので相手はびっくりし私の知らないことまで
しゃべってもらいました。その後その、違反したことを相手に
文書にしてもらい損害額のすべてではありませんが、支払いを
してもらいました。
何事も証拠として残してください。またその後こちらに損害を与えない
よう一筆書いてもらいました。
弁護士さんをはさみ戦うとなると費用も時間もかかるのは、
わかることですので話し合いで解決できると思います。
相手が頭の悪い方ならわかりませんが・・・
最初にrariru06さんが相談に行くのは、区や市の無料相談の弁護士
さんでもよいと思われます。あくまで相手に契約書の意味を
わかっていますか?と聞く手段ですから。
その人は1人盗んでみたらばれないから次も、次も・・・となって
いったのでしょう。rariru06さんは本当に悔しい気持ちでしょうね。
精神から体に不調もきたすものです。お体に気をつけて。
準備を万全に相手の意表をついてください。

No.3
- 回答日時:
私も同じような経験があります。
文書にしておりますのでrariru06さんに請求権があります。
早めに弁護士さんなりに相談されてみてはいかがですか?
第三者が入ったほうが話が早いかもしれませんよ。
地道に築いてきたあなたの努力がこうしている間にも無駄に
なっているかもしれません。
雇われる側は雇う側の苦労や努力はわからないものです。
わかる人はこのようなことは、人道的にしないと思います。
あちらの言い訳を聞いている間に行動を起こしてください。
被害がこれ以上広がらないといいですね。
ご回答ありがとうございました。
本当に悔しい気持ちです。
理解いただきとてもうれしく思います。
こういう場合にはやはり弁護士に相談になるものでしょうか?
marvelous8さんの場合はどう解決されたのでしょうか?
あつかましいですが、ご教授いただけたら嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
> 実は今までに請求などしたことがないのですが、この場合、退職後でも損害賠償出来るものなのでしょうか?
お書きの条文の定め方であれば、請求できるものと思われます。
まず、退職後である点については、仮に退職後は請求できないものとすると6条(4)は無意味な定めとなってしまいます。そうすると契約当事者の合理的意思解釈として、退職後であっても請求できると解するのが妥当といえます。
また、今まで請求しなかった点については、「今までは今まで」とお考えになって大丈夫です。
もっとも、相手方が支払わないときは、裁判手続等によらざるを得ません。この場合、証拠の提示が肝要となるので、生徒宅からの証言を得られないときは、退職後も同じ生徒宅へ通っているなどの「新たなる契約またはそれに類似した契約を締結した」ことを推測させる事実を提示する必要があります。
ありがとうございます。
とても勇気がでました。
が、支払いに応じない可能性が高いと感じております。
>もっとも、相手方が支払わないときは、裁判手続等によらざるを得ません。この場合、証拠の提示が肝要となるので、生徒宅からの証言を得られないときは、退職後も同じ生徒宅へ通っているなどの「新たなる契約またはそれに類似した契約を締結した」ことを推測させる事実を提示する必要があります。
につきまして、どうやってこの事実を証明したらよいものか悩んでいます。
やはり法律事務所などに相談するべきなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>この場合、退職後でも損害賠償出来るものなのでしょうか?
逆にお聞きしますが、事業損失を想定されたからこそ、『ご自身が』その違約条項を設け契約締結されたのですよね?
結論から申し上げますと誰の申し出であろうとも、ルール破りに言い訳は通用しません。
元派遣教師が違約金を支払う(あなた様が取り立てる)のは当然です。
証拠云々とおっしゃってますが裁判所を含めた第3者の出る幕ではありません。
契約書とは単純に言えば『信頼関係に基く約束事、定めなどを「あえて」書き交わしたものなのですから、契約締結自体本来口頭でも充分成立しますし、契約者間の法的検証などはあってはならないのです。
(中小企業では千万単位の物品取引や工事なども口頭契約で成立することもままあります)
道義や商業倫理の問題ですから、法的検証の必要性はそもそもないと思いますが、如何ご判断されますでしょうか?
>またどうやら生徒さん宅からの申し出みたいですが
「客がこちらと取引したいと言って来たから、こちらが先に取引を持ちかけた訳じゃない・・・・」
巷でもこのサイトでも同様の質問がありますが、これは『盗人の方便』なんですね。
例えば大手企業をスピンアウト~独立~旧客を横取り・・・ほぼ潰されていますが、まつわる一例をこのサイトで回答しますと質問者からは何等返信がありません。
この行為に及んだ人間は人の米びつに手を入れた自覚があるのです。
余りにも、契約順守の精神が低下してきておりますので契約締結内容は保全に次ぐ保全で、世も末だなと思います。
ガッチリ追求なさったほうがよろしいでしょう。
この回答への補足
>bizgenkiさん
詳しい回答 本当にありがとうございます。
>逆にお聞きしますが、事業損失を想定されたからこそ、『ご自身が』その違約条項を設け契約締結されたのですよね?
確かにそのとおりです。
ただ実際に行動することになるとは思ってもいませんでしたが
『盗人の方便』につきまして、確かにそうだと感じました。
追求、請求していこうと思いましたが
実際には弁護士なり司法書士なりに相談するのがよいのかと迷っています。
また、元会員様からの証言がえられない場合の証拠などはどうすればよいのかも悩んでいます。
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