
落札者に出品物をキャンセルされた場合の、次点落札者との交渉金額についてお教え下さい。
例えば、
ヤフオクで複数の入札があり、その中の2人で競り合い、落札者が10万円、次点落札者が99000円、さらにその次の入札者が5万円の値段を入札していたとします。
落札者がキャンセルして、次点落札者との交渉になった場合は、落札金額はいくらでの落札扱いとなるのでしょうか?
この場合は競り合っていて、終了した金額の99000円での交渉となるのでしょうか?
それとも、3番目の入札者と競り合っていたとみなされ、5万1000円での交渉となるのでしょうか?
ご存知の方がいましたらご教示下さい。
宜しくお願い致します。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
理解力のない方がいるようなので、分かりやすく説明しましょう。
一般的な競争入札(例:裁判所の不動産強制競売)の場合、100,000円と入札すれば、他の人が10,000円でしか入札していなくても、100,000円で買わなければなりません。会場オークションでも、10,000円の声の後にいきなり100,000円と発声すれば、それを上回る入札がなければ、100,000円で購入しなければなりません。
しかしネットオークションではそうではありません。10,000円の入札の後で100,000円で入札しても、他の入札がなければ落札価格は10,000円+入札単位です。100,000円で入札しても、いきなり現在の価格が100,000円にはならないのがミソです。このシステムを通常、自動入札と呼んでいます。
したがって、ネットオークションにおける入札者の意思は、会場オークションの入札者の意思(「確定的にこの金額で買う」)とは違うのです。あくまでも「入札金額を上限として、他人との競争上必要最小限度の金額で買う」という意思でしかありません。すると、残っているライバルの入札金額が50,000円なのに、99,000円での取引になる現行システムは入札者の通常の意思からかけ離れた瑕疵のあるものと言わざるを得ず、現に繰り上げられた入札者が、次の人は50,000円なのに、なんで99,000円で取引しなくちゃいけないんだよ!と不満を持つことが少なくないのです。そしてその不満が繰り上げ拒否につながり、さらなる繰り上げを行う(=さらに取引価格が下落する)出品者にも不利益が生じているのです。
現行のシステムで利益を受けているのは、不正に別IDで入札し、自分で落札して本来の落札者に次点繰り上げを持ちかける、吊り上げ師(詐欺師)です。繰り上げられた次点者が繰り上げに応じる確率が低いのも、吊り上げの可能性を疑わざるを得ないからということもあります。
とても解りやすく回答していただきましてありがとうございます。
失礼とは思いますが、こちらの項目で返信させていただきます。
過去の体験談も大変興味深く読ませていただきました。
オークションを続けていると色々とありますので、とても参考になる事をお教えいただき感謝しております。
これからの参考にさせていただきます。この度は時間を割いていただきましてありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
ネットオークションでは、既に指摘のとおり、10,000円で入札しても、他に誰も入札しなければ開始価格での取引になります。
「確かにこの価格で買う」という、会場オークションのような趣旨の意思表示でしたら、他に誰も入札せずとも、10,000円での取引になりますよね?しかし、ネットオークションではそうではないのです。これこそまさに、「確かにその価格で買う」という意思表示ではない証拠です。ネットオークションでは、10,000円で入札しても、取引価格はライバルの入札価格との関係で決まります。それを前提に、みんな入札しています。ですから、3位の人が50,000円なのに、99,000円での取引となる現行の繰り上げシステムは瑕疵があるのです。そしてそこに違和感を感じる次点者が少なくないので、次点繰り上げを断る次点者が少なくないのです。
No.8
- 回答日時:
議論してもご質問者さんには何も利益がなさそうだし、議論が実になることも無さそうなので、疑問だけ提示して終わりにします。
> 入札は「その価格を上限とする、他人との競争上商品の必要な最小限度の金額を支払う」という意思表示なんです。
そういえる根拠は?自動入札制度って何が言いたいのでしょうか?システム(ソフトウェア)を利用しての自動再入札のことでしょうか?一般的なせりでも、システムを利用しての自動再入札は行われていますけど?そういう場合でも「入札は『確かにその価格で買う』という意思表示」ですけど?
だいいち、せりとオークションは同義ですよ?せりとオークションとは別物とでも思っているんでしょうか?知識不足ですよ?WikipediaのURLを貼り付けておきましょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E3%82%8A
それとも、ネットオークションだけがオークションで、せりはオークションではないとでも?あるいは、ネットではせりは行われていないとでも?どちらにしても、そんなことはありませんよ?あなたのお好きな電子商取引等に関する準則を読んでいますか?知識不足ですよ?
また、そういえる情報ソースは?書籍に書いてあったんですか?裁判所の判決文で述べられていたんですか?あなたの意見でしかないのなら、そうはっきりと書くべきでは?
ご回答いただきましてありがとうございます。
確かに2番目の方と3番目の方の入札金額に差があれば、出品者、落札者双方不利益ですよね。
とても参考になるご意見をお聞かせいただきましてありがとうございました。
これから参考にさせていただきたく思います。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
セリ自体はおかしくもなんともありません。
しかしオークションの入札というのは、一般のセリとは明らかに違う点があります。それは、自動入札制度だということです。すなわち、一般的なセリでは、入札は「確かにその価格で買う」という意思表示です。しかしネットオークションではそうではありません。入札は「その価格を上限とする、他人との競争上商品の必要な最小限度の金額を支払う」という意思表示なんです。1,000円開始の商品に10,000円で入札しても、他に入札者がいなければ10,000円で入札したのに1,000円で買えるのがネットオークションなんです。
ところが現在の繰り上げシステムを見るに、質問者さんの例で行きますと、当初の100,000円の落札者さんがキャンセルした以上、2位の人のライバルは50,000円の人であり、その人に勝てば2位の人は商品を手にできるわけです。したがって「他人との競争上商品の必要な最小限度の金額を支払う」は、50,000円+入札単位になります。
現行のシステムを必死に擁護する人は、「自分の別IDで入札・落札して、2位の人に次点繰り上げで販売する、不正な吊り上げ師(詐欺師かも)」さんでしょうか?次点者の取引価格が、「次の順位の人の入札額+入札単位」になれば、そのような吊り上げ師さんにとっては大打撃ですが、次点者の取引価格が下がるので次点者が繰り上げ落札を承諾する確率が高まり、さらなる繰り上げを行わなければならない事態が減って、入札者にとってはもちろん、正常な出品者さんにとっても利益なんですがね?
No.6
- 回答日時:
これは、99,000円ですね。
ヤフオクのヘルプをご覧ください。http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/win/win-25. …
別の観点からいっても、同じ結論になります。すなわち、入札は、この額で出品物を購入しますよという意思表示に当たります。そのため、最終入札額がその入札者の買取希望額ということになるんです。
システム上の不備云々という回答もありますが、オークションシステムの中核をなすのは「せり」であり、これは合法とされています(そうでなきゃ、築地市場の皆さんは全員逮捕)。「せり」に参加して値段を吊り上げたのは他でもない入札者自身ですから、最終入札額がすなわちその入札者の買取希望額になります(禁反言の原則)。これを引き下げることは、出品者が承諾しない限り実現出来ないんです。
「せり」システムをおかしいと言うのなら、オークションに参加しなきゃいいのにね・・・。
No.5
- 回答日時:
念のため申し上げておきますが、次点者等を繰り上げて、返事をする間を与えずすぐに削除してしまった場合、民法524条により削除の効果が生じないものと考えられます。
よってそのようなことはお勧めできません。以下に詳しくご説明致します。民法524条
(承諾の期間の定めのない申込み)
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない
まず、「隔地者」の概念が問題となります。この点、「隔地者」とは「対話者」に対する対概念ですので、電話で会話中でもない限り、同席していなければ「隔地者」です。ですから取引ナビやメールでやり取りするヤフーオークションの関係も該当します。
次に、「承諾の期間の定めがない」かが問題ですが、ヤフオクの繰上げ制度では繰上げを承諾する期間の定めがありませんから、該当します。
さらに、「契約の申込」に当たるかが問題となります。一般に契約は、契約の申込の後、契約の承諾があると成立します。ところでヤフーオークションでは出品が契約の申込、入札が落札を条件とする契約の承諾です。そして次点繰上げでは、繰り上げられた人に、承諾するかどうかの選択権があり、繰上げ承諾したら取引の義務が両当事者に発生すると考えられます。したがって繰り上げ同意が契約の承諾、繰り上げが契約の申込、になります。
この点、ごく一部に、出品や繰上げを申込の誘引に過ぎないとし、繰上げの承諾が契約の申込であると主張される方もいるようです。しかしこれによれば、落札や繰上げ承諾の時点で売買契約が成立していないことになりますので、(当初の)落札や繰上落札が成立しているのに取引を拒否できることになり、オークションが混乱してしまいますので妥当ではありません。
そして、「撤回」に当たるかが問題となります。この点、次点候補者を削除すると、さらに次の人との取引が可能になりますし、削除された候補者の金額に基づいて落札システム利用料が課金されることがなくなります。したがって、もうこの候補者と取引することはないということになります。ところで、次点候補者からの返事がない状態で削除した場合、まだ承諾がない以上契約が成立していません。しかしもうこの人とは取引することはなくなるのです。したがって次点候補者から返事が来る前に削除した場合、その削除は申し込みの「撤回」に当たります。
以上により、ヤフーオークションで次点候補者の繰上げを行い、繰り上げられた人からの返事を待たずに削除する行為には、民法524条が適用されます。その結果、繰り上げられた人が返事をするに値する期間(「承諾の通知を受けるのに相当な期間」)内に削除(撤回)しても、その効力は生じません。
ちなみに、このように民法を持ち出しますと、ガイドラインさえ見ればよいのであって法律は関係ないと思われる方もいらっしゃるのですが、ガイドラインにも「法律の遵守」が定められています。そして「法律」には、もちろん民法も含まれるのです。
参考URL:http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
No.4
- 回答日時:
現行システム上は、99,000円ということになります。
しかしこれは一種のシステムの瑕疵であり、その金額で次点者が取引してくれる可能性は低いでしょう。なぜなら、質問者さんもお気づきのとおり、キャンセルした当初の落札者の入札がなければ、次点者は51,000円で落札できていたはずだからです。このようなシステムの瑕疵が、次点者の不満を生んで、次点繰り上げ取引の不成立(繰り上げ拒否)を招き、さらに繰り上げて取引価格が下がってしまうことは、出品者にとっても、次点者にとっても不幸なことです。さらに、このように次点繰り上げの取引価格が、キャンセルされた落札価格に引き寄せられるため、吊り上げという不正行為(場合によっては詐欺という犯罪)を誘発しているのです。一刻も早いシステムの改善が望まれるところです。次点繰り上げ時の取引価格を、繰り上げられた次の人の入札額+入札単位、にすれば、次点者の不満はなくなって繰り上げ拒否は減り、さらに繰り上げをしなければならない事態は確実に減るでしょう。
私の経験をお話ししますと、私が次点で繰り上げを受け、出品者が別の出品をしていたので、その質問欄から、上記の理を説いて、価格交渉したことがあります。確かその時は3位の入札額と私の入札額の中間くらいで交渉がまとまり、私は繰り上げを受け入れて無事取引したように記憶しています。
No.3
- 回答日時:
99000円が次点落札者との交渉金額になります。
その99000円が辞退すると50000円との交渉となります。
そこでとてもそんな金額で交渉する気になれ無いので、
3番目の落札者も落札者都合で削除します。
1番目以外は落札者都合にしても悪い評価は付きません。
そしてその次の5万円以下も全て削除していきます。
全ての入札(落札)者がいなくなった状態のなれば手数料を課金されなくて済みます。
1日に3人ぐらいしか入札者を削除できませんから、
たくさん入札ある場合は日の変わる12時前に削除してください。
ご回答いただきましてありがとうございます。
なるほど、そういう方法もあるのですね。1番目以外は悪い評価が付かないというのも、良い情報をお教えいただきました。
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
システム規定の手順に従い、キャンセルした落札者を削除し、次点入札者が「削除後に記載されている金額に応じる」場合は、次点入札者が繰り上げを承認します。
この時、商品ページに記載されている金額が「落札額」になります。キャンセルした落札者を削除後、次点入札者が「削除後に記載されている金額では応じられない」と言う場合は、繰り上げ落札を承認しない筈です。その場合は、オークション不成立となりますので、再出品して最初からやり直す事になります。
そういう訳で「次点入札者が、オークション画面で、繰り上げ承認のボタンを押すかどうか」で、落札者になるかならないか決まります。
つまり「その時に商品ページに表示されている金額が落札額。出品者は、次点入札者と、金額交渉する余地はない」です。
「繰り上げに応じたなら画面表示の額で取り引き、繰り上げに応じないなら再出品」の2択です。
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