
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も在米です。
10年になります。私も仕事をしています。 E-VISA の配偶者ではないということですね。
さて、質問の答えですが、「違法」です。手元にあるImmigration Law の資料によると、”どの就労ビザでも、ビザのスポンサーになった雇用主以外で働くことは禁じられています。ビザ取得時に決められた業務以外の仕事はできません。” また、こうも書いてあります。”違法労働が発覚した場合、次のビザ申請で許可されない可能性が大です。”
ということで、おおきなリスクをかかえてアルバイトをするのはやめたほうがいいと思います。 就労ビザというのは 雇われている会社の勤務規定は関係ありません。 アメリカの法律です。

No.1
- 回答日時:
通常、日本の会社の多くは、(兼業農家の農作業などをのぞいて)副業禁止の規定があることがおおいです。
ですから、お努めの会社の従業員勤務規程を確認されることがよいかと。通常、E2が直接適用されている人の場合は、普通、副業している暇なんかあるはず、ないのですが。そういう、ペーパーで申請して、USに来てるのですから。
E2の配偶者の場合で、暇、という場合は、労働許可証をとれば、就労可能です。 E2と労働許可で、過去ログ検索ください。
なお、USで収入があれば、税務申告をする必要があります。しない場合、IRSに脱税と認定されれば、追放の可能性があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/22 11:33
ご回答頂き、ありがとうございます。
会社の従業員規定を満たしていれば、特に問題無いということでしょうか?
アメリカの法律に反していないかが心配なところです。
補足ですが、配偶者ではなく、ビザ保有者本人の場合です。
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